申告期限・納付期限とも、期限は相続開始から10カ月以内
相続税の申告と納付は、被相続人の死亡を知った翌日から10カ月以内に行わなければなりません。
相続した財産が基礎控除を超えている、つまり相続税を納める義務があるにもかかわらず、申告・納付をしなければ、加算税などのペナルティが課されます。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」によって算出されます。
期限が迫っているときの対処法
申告期限が間近に迫っているときには、以下の方法をとることで、「無申告・未納」という事態を避けることができます。
概算申告で、ひとまず多めに相続税を払う
資料集めに思わぬ時間がかかってしまった、準備開始が遅れてしまったといったことで期限が迫っている場合には、ひとまず概算で税額を出して申告・納付を行い、後日に再計算してから、税額の修正と還付を求める方法です。
ただし、小規模宅地等の特例、農地の納税猶予などは、期限を過ぎてからは適用できませんので、注意が必要です。
未分割申告を行う
相続人同士の遺産分割の話し合いがうまくいかなければ、その時点で税額を正確に出すことはできません。
そういったときには、“法定相続分で分割・相続した”と仮定して、未分割で相続税を申告・納付することができます。その後分割を決定させ、その差額を追加で納付したり、還付を受けたりすることになります。
ただし、申告書と共に、「申告期限後3年以内の分割見込書」も併せて提出する必要があります。見込書を提出し忘れると、特例の適用などが受けられなくなります。
税理士に依頼する
相続手続きの経験が豊富な税理士に依頼すれば、スピーディに対応してもらえます。また、概算申告、未分割申告といったイレギュラーな申告をするときも安心です。
当事務所では、期限が間近に迫る案件に対しても、できる限りの対応をさせていただきます。初回相談(60分)は無料ですので、お気軽にお問合せください。