事業承継税制のご提案をいたします
中小企業の事業を継続する場合、事業承継税制の活用をご検討されることをおすすめします。事業承継税制は、後継者に相続・贈与された自社株式にかかる税額の100%を猶予、さらには最終的に免除されることもある特例です。
経営者が亡くなったときも、中小企業が廃業ではなく事業承継を選択し、経済の活性化を促進するために制定されました。
適用には厳しい要件、デメリットもありますが、ご検討の価値は十分にある特例ですので、一つの選択肢として、当事務所では必ずこの特例の活用を提示させていただくようにしています。
非上場株式だからこそ、経験豊富な税理士に
相続における非上場株式の適正な評価は、経験の浅い税理士には難しい、知識と経験が欠かせない業務です。
近江清秀公認会計士税理士事務所は、設立以来継続的にさまざまな非上場株式の相続税評価を行って参りました。
経営者様のお元気なうちにご相談いただくことで、より魅力的な株価対策をご提案することができます。
顧問税理士と連携してサポートします
会社と顧問契約を結んでいる税理士が、必ずしも相続や事業承継の専門であるとは限りません。法人決算業務を専門とする一方で、相続・事業承継の経験が浅いケースも少なくありません。
もちろんこれは税理士の専門性の問題であって、どちらが良い税理士かという話ではありませんが、やはりそれぞれの分野でのプロフェッショナルに依頼することをおすすめします。近年では、士業を含めた専門職の中でもある分野に特化した人材が増加傾向にあるため、課題ごとに切り離して相談・依頼されている企業も増えています。
当事務所が、顧問税理士の方と連携しながら、お客様の会社を、事業の承継・継続をサポートいたします。相続税申告を終えたあとも、相続税にかかわるご相談に対応させていただきます。