相続のスタートとなる「財産の棚卸」
財産の棚卸、つまり財産を正確に把握することは、相続対策の基本の中の基本と言えます。財産の棚卸がきちんとできてこそ、適切な相続対策を検討・実行することができます。
棚卸が十分でなかったり、漏れがあれば、最終的に満足のいく相続を行うことは難しくなるでしょう。豊富な実務経験と知識が求められる工程です。
早いうちに相続対策を始めたい、相続が発生したときに慌てないようにしたいという方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
初回相談(60分)を無料で実施しております。
棚卸を“しない”とどうなるか
財産には、資産と債務があります。相続の際も、基本的にはこの両方を受け取ることになります。
財産の棚卸をきちんとしておかないと、以下のような事態に陥ることがあります。
思わぬ財産が出てくることがある
被相続人の配偶者や子であっても、最初から被相続人の財産のすべてを把握できているケースは稀です。被相続人が生前に友人にお金を貸していたあるいは借りていた、内緒で投資をしていた、趣味で高額な骨董品を購入していた、貴金属を持っていた、ということはごく普通に起こり得ます。
“だいたいこのくらいだろう”、“相続税がかかるわけがない”と決めてかかるのは危険です。
相続税申告書に不備が生じるおそれがある
財産をきちんと把握できていなければ、必然的に、相続税申告書には事実と異なる内容を記載することになります。後々に間違いに気づけば、「修正申告」が必要になります。またその際、延滞税も発生します。延滞税は、修正申告が遅くなれば遅くなるほど高額になります。
さらに、申告書に不備があれば、税務調査を受ける可能性が高くなります。
相続税納付の期限に間に合わないことがある
“相続税が発生するわけがない”と安心しきったり、“財産は把握しているからすぐに手続きができる”と思い込むのは危険です。実際には相続税が発生したり、思わぬ資産・債務が出てきて対応に時間がかかり、相続税納付の期限に間に合わないということも起こり得ます。
相続税の納付の期限は、被相続人が死亡したことを知った翌日から数えて10カ月以内です。最初から“うちは大丈夫だろう”と考えるのではなく、まずはできる限り早く、税理士事務所に相談しましょう。
財産の棚卸は、できるだけ生前に
財産の持ち主である本人がいれば、棚卸は非常にスムーズに進みます。相続が発生してから、つまり被相続人が死亡してから棚卸を行うこともできますが、やはり時間と手間は段違いです。
生前に財産をしっかりと把握しておけば、生前贈与や遺言書の作成なども可能になり、相続方法の幅も広がります。
「財産診断書」を作成します
近江清秀公認会計士税理士事務所では、お客様の財産の総計、内訳、相続税の概算、財産の分割案にもとづく相続税額を記載した「財産診断書」を作成いたします。
グラフや表、イラストなどを用いて、分かりやすくご説明いたします。
当事務所オリジナルの「財産診断書」のサンプルは、こちらからダウンロードしていただけます。
見過ごされがちな「株価対策」
“上場していないから”、“後継者はもう決まっているから”、“毎年の利益が少ないから”といった理由で、自社株の評価を見誤っていることは少なくありません。
対策を講じておかないと、余計な相続税、贈与税が発生することがあります。
以下の項目に1つでも該当する場合は、株価対策をご検討されることをおすすめします。当事務所では、初回相談(60分)を無料で行っております。
- 経営者が50歳以上
- 会社が20年以上続いている
- 資本金1,000万円以上
- 「資本金÷発行株数」が額面5万円以上
- 利益が急激に増加している
- 経営再建が必要
- 事業譲渡を検討している
- 後継者が決まっている
- 自社株の所有者が複数いる
- 自社株以外の個人資産が多い
- 会社で不動産を所有している
当事務所の株価対策サポート
株価シミュレーション
会社の損益・貸借をもとに、自社株の評価を算出します。
所有者の個人別評価もいたしますので、相続評価も把握することができます。その上で、どのタイミングで対策を講じればよいか、どんな対策を講じればよいか、当事務所がアドバイスをさせていただきます。
株価コンサルティング
自社株は評価が高くなりがちで、売却もできないため、対策を怠ると多額の相続税が発生します。
自社株の評価方法は2つあるため、お客様の会社がどちらの方法で評価されるのか確認いたします。その上で、その評価方法に応じた対策を提案いたします。