医院名:近江清秀公認会計士税理士事務所 
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電話番号:078-959-8522

相続税・税務調査立ち合い

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税務調査とは

税務調査とは、納税者が適正に納税しているかを確認するための調査です。
申告した年、あるいはその翌年の夏~秋にかけての時期に行われることが多くなっています。もちろん相続税も調査の対象となります。相続税に限って言えば、申告期限(被相続人の死亡を知ってから10カ月)を過ぎた翌年、あるいは翌々年の夏~秋にかけての税務調査が多くなります。

相続税を申告した場合は、税務調査が入りやすい

税務調査の対象となるのは、申告数全体の10%以下です。ただ、相続税の場合は税務調査が入りやすく、申告後1~3年の間に、申告した人のうちの約30%が税務調査を受けています。

申告漏れを指摘される割合、一件あたりの金額

税務調査が入れば、申告漏れを指摘される割合は80~90%にもなります。
また、指摘を受ける申告漏れの平均額は、約700万円となっています。よく見られる申告漏れは、現金、預貯金です。

適正に申告・納税していれば、税務調査をおそれる必要はありません

適正に申告していても、税務調査が入ることはあります。
当然のことではありますが、適正に申告・納税したのであれば、税務調査が入るからといっておそれる必要はありません。また、当事務所が申告書を作成したお客様に税務調査が入るときには、必ず立ち合いに向かい、適切に対応させていただきます。
当事務所以外で申告書を作成された方においても、税務調査が入る際に立ち会いをすることができます。お気軽にお問合せください。

突然税務調査官が訪問してくることもあります

ある日突然、税務調査官が訪問してくるケースもあります。その場合は、「強制調査か任意調査か」を確認してください。任意調査であれば、日程の再調整が可能です。その後、できるだけ早く当事務所までご相談ください。

税務調査に、税理士が立ち会うメリット

調査時間の短縮になる

税務調査の立ち合いには、入念な準備を行った上で臨みます。きかれること、答えることをも事前に想定しています。
そのため、むやみに調査を長引かせることはありません。

精神的な負担を軽減できる

適正に申告している人でも、税務調査が入るとなると、程度の差こそあれ緊張します。何か間違って申告してしまったのではないか、自分一人でしっかり対応できるだろうか、という不安がつきまとうのが普通です。
当事務所の税理士が、税務調査官とお客様の間に入って対応いたしますので、ご安心ください。お客様の精神的な負担を、最小限に抑えます。

やり取りの内容を交渉できる

やり取りの内容を交渉できる特に相続税に対する税務調査の場合、かなりプライベートなことをきかれることがあります。
そういった質問の中に、お客様が答えたくないものもがあれば、税理士が質問の変更・回答留保などを交渉します。

調査後も適切な対応ができる

調査の結果必要となった修正申告の手続きを、スムーズに進めることができます。
また、調査結果に不服がある場合には、不服申し立ての手続きもいたします。

相続税が返ってくることもある

税務調査が行われると、基本的に“指摘を受けて税額が増える”か、“問題なく税額はそのまま”という結果に落ち着きます。一般的にも、それが税務調査というものだと考えられています。
ただ、税務調査は、あくまで税金が正しく申告されているかを確かめるためのものです。税額が増えるような申告の誤りだけでなく、税額が減るような申告の誤りが見つかることもあります。
税額が減るような申告の誤りがあれば、こちらからそれを主張し、認められれば払い過ぎた相続税が返ってくることがあります。
こういった形での還付は、事前に税理士に相談していたり、調査当日に税理士が立ち会わない限り、難しいことと言えるでしょう。

報酬

税務調査立ち合い報酬6万円/1日

※調査の事前打ち合わせの費用を含みます。(通常、調査は1~2日です)

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