こんなときに、相続税が返ってくる
過去に納めた相続税が返ってくるということは、決して珍しいことではありません。
- ご自身で相続税申告書を作成し、相続税を納めた方
- 相続税申告に慣れていない税理士が相続税申告書を作成し、相続税を納めた方
主にこの2つのケースで、相続税が返ってくる(相続税還付)ことがあります。心当たりのある方は、一度当事務所にご相談ください。
相続税還付を受けるためには、再度相続の過程を見直し、相続税の「更生の請求」を行う必要があります。
納めた相続税の更生の請求には、期限があります
相続税の申告期限から、5年以内に相続税の更生の請求を行わなければなりません。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った翌日から10カ月以内です。この期限日からの5年間が、相続税の更生の請求が可能な期間というわけです。
つまり更生の請求は、被相続人の死亡を知ってから5年10カ月までは可能ということです。これ以降は、請求ができなくなります。
過去の相続税の納付に疑問がある方、気になる方は、できるだけ早くご相談ください。
なぜ返ってくるのか
財産の評価を誤り、相続税を実際より多く納めてしまったときに、相続税還付を受けることができます。
十分な知識・経験がなかったり、計算の間違いなどによって、提出した申告書が間違っているケースなどです。ご自身で申告書を作成したときだけでなく、税理士に依頼したのに、誤りがあることもあります。
相続財産に土地が含まれるケースは要注意
評価を誤ることが多い財産の一つが、土地です。
土地は、その形状や周囲の環境などを含め、総合的に評価しなければ、適切な額は導き出されません。土地評価に詳しくない税理士、経験の浅い税理士がこれを正確にこなすのは困難です。
適正に評価できていない可能性がある場合は、信頼の置ける税理士に再度相談されることをおすすめします。
お気軽にご相談ください
過去に作成した、あるいは作成してもらった申告書に不安がある、気になる点があるという方は、近江清秀公認会計士税理士事務所にご相談ください。
初回相談(60分)は、無料で行っております。
報酬
更生の請求書作成・申告 | 還付税額の30% |
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