名義変更
不動産を相続したとき、絶対に名義変更をしなければならないわけではありません。
しかし変更をしないでおくと、売却・処分ができなかったり、二次相続の際にトラブルを起こす原因になることがあります。
名義変更のためには、住民票や印鑑証明書だけでなく、固定資産評価証明書、登記識別情報などのさまざまな書類を収集する必要があり、手間・時間がかかります。
不動産の名義変更は業務提携をしている司法書士をご紹介いたします。
財産調査
被相続人の財産を正確に知るためには、綿密な調査が必要になります。ご家族が把握されていない財産(資産・債務)が見つかることも少なくありません。
当事務所が、お客様からのききとり、お預かりした資料、金融機関への残高照会、名寄帳(固定資産課税台帳を所有者ごとにまとめたもの)による不動産の確認によって、被相続人の財産を正確に調べます。