みなし贈与財産には、贈与税か相続税が課税されます。見落としていませんか?
事例
Aさんは、保険料はAさんが支払っていますが
被保険者及び保険金受取人を長女Bさんという
保険契約を随分前に締結していたのですが
あと数年で、満期となるようです。
満期時に何らかの課税が発生するのか不安になり
ネット検索して相続税に詳しそうな税理士さんに相談することにしました
回答
今回の保険契約は、Aさんがご存命中に満期を迎えると
AさんからBさんへの贈与となり、贈与税の課税対象となります
仮に、満期前にAさんが死亡した場合
この保険契約の解約返戻金評価額が相続税の課税対象財産となります
このような保険契約は、贈与税及び相続税の申告漏れとなっている
事例が多いようです。
仮に、保険契約が満期を迎えた年に相続時精算課税制度の適用を
届出すれば、満期保険金が2500万円未満であれば
贈与税の課税対象となりますが納税は回避することができます
(ただし、相続税の課税対象財産に加算されます)
贈与税の改正によって、相続時精算課税制度をうまく利用することで
相続税の節税対策に取組みやすくなりました
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近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
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親名義の戸建て住宅に家賃を支払ったら相続税は節税できますか?
例えば
長男A家族は母亡き後父親と同居していました
しかし、父親が次男B家族との同居を希望したことから
父親名義の戸建て住宅で長男A家族だけが生活することになりました
Aは、父親の日常のお世話をBに任せることになることと
父親名義の戸建て住宅で生活できることから
父親に対して、周辺の家賃相場に相当する家賃を
毎月振込むことしました。
その際に、弁護士を通して不動産賃貸借契約書を締結しています
もちろん、父親はAから毎月振込まれる家賃を不動産所得として
確定申告していました。
このような状況で、父親が亡くなった場合の相続税の
申告でA家族の住む父親名義の戸建て住宅の土地の評価額は
貸家建付地として評価減できるか?という論点です
回答
いくつかの条件を満たす必要はありますが
このような場合貸家建付地とし評価減することは
可能です。
もともと父親が住んでいた家屋について
Aに借家権が発生していますが、これは
相続財産ではなくA固有の財産となります
ですから土地及び家屋の評価にあたっては
Aの借家権が差し引かれることになり
貸家建付地評価となります。
ただし、すべての事例で適用されるわけでありません
一定の条件を満たす必要があることにご注意ください
年末年始も含めて365日お客様からのアポイントに
対応します。連絡をお待ちしております
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夫婦間のお金のやりとりは、どこまで課税されるでしょうか?
事例:不動産賃貸業の場合
夫であるAさんが相続により取得した住宅街の空き地に
妻であるBさんが8世帯からなる賃貸アパートを建てることに
しました。
路線価図によると、この土地の周辺は更地評価額の60%に相当する
権利金を支払う慣行があります
そこで、AさんとBさんは今後の税金について税理士さんに
以下の項目を質問しようと考えています
1.アパートの家賃収入はBさんの通帳に全額振込まれますが
問題ないですか?
2.BさんはAさんに対して地代を支払うかどうか迷っています
3.BさんがAさんに地代を支払う場合でも権利金は支払いません
AB夫妻の質問に対する回答
1.家賃収入は、その全額がBさんの口座に振込まれるという
認識で間違いありません。また、その金額で確定申告の
必要があります
2.Aさんに地代も権利金も支払わないことについて全く
問題ありません。 ただし、Aさんに地代を支払う場合
地代の金額の大小によって権利金の支払いに関して
問題が発生します
3.上記のとおり、地代の金額次第で権利金の問題が発生します
仮に権利金の支払い義務が発生する場合にBさんが支払わなければ
支払いを免れた金額について贈与税が課税されます
さらに、Bさんが夫であるAさんに対して地代を支払う場合
その地代は、Bさんの不動産賃貸業の必要経費として
計上することはできません。
この3番目の論点は間違いやすいので要注意です
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貸金庫契約は、相続税の税務調査の確率が高くなります
事例
Aさんの夫は、若いころに起業し老後は
その会社をM&Aで売却したため、かなり高額な
相続財産の遺して亡くなりました。
相続税の申告は、Aさんの夫の会社の顧問税理士にお任せしていました
ところが、相続税の申告後1年程経過してから
税務調査の連絡がありました
税務調査では、Aさんの夫の起業してからM&Aに至るまでの
経過や、現役中及び引退してからの預金の管理などを
ヒアリングされました。
そして、午後からは突然銀行の貸金庫に行くことになったのです・・・
貸金庫へは突然行きます
そもそも、貸金庫契約をしていると
普通預金口座の通帳に年に一度
「貸金庫利用料・・・〇〇〇円」と
記載されます。この金額は、当然銀行よって
金額は異なります。しかし、どれくらいの金額だったら
どれくらいのサイズの貸金庫を契約しているのか
概ね予測ができます。
大きな箱を契約してらっしゃる場合
かなり高額な現金を保管していると推測される
可能性があります。そのため、貸金庫への税務調査は
抜き打ちで行われます。
貸金庫への入退出の履歴は銀行に保管されています
また、すべての銀行で窓口で多額の出金を行った場合の
出金伝票もすべて保管されています
あるいは、毎年の確定申告書記載の金額から逆算して
どれくらいの収入があって、どれくらいの貯金があるはず
という推測もあらかじめ精密に計算しています
つまり、貸金庫契約をしていて
貸金庫へ行くという税務調査は、
相続財産に計上が漏れている現金が
貸金庫の中に保管されているのではないか?
ということを確認するための税務調査です
『現金には名前が書いてないから
貸金庫に保管していれば大丈夫』などと
根拠のないデマを吹聴する方がいらっしゃいます。
しかし、私は逆だと認識しています
貸金庫などに多額の現金を保管しているような事例では
意外と簡単に逆算計算できる場合が多いです
隠していた現金が調査で指摘されて、ペナルティの課税を
多額に納税するよりも、当初の申告ですべて正々堂々と
申告したほうが、心に曇りなくお金を有効活用できます
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相続税対策で積極的に孫に贈与したら・・・大失敗です。私の預金残高が
事例
これは、実際にあった事例です
また、これに近い事例は非常に多いです
孫に贈与しすぎて、ご自身の老後の生活に不安を感じる方が
毎年増えている印象です
Aさんの夫は、高度経済成長期に仕事一筋に頑張りました
昭和のサラリーマンには、このようなタイプの男性が多かったのではないでしょうか?
Aさんは定年退職後も、グループ会社の役員を歴任して
亡くなる直前に完全リタイアするまで働いていました
Aさんの死後、奥様はご自宅と1億円の預貯金を相続しました
Aさんご夫妻には、長男・長女・次女の三人のお子さんが
いらっしゃいました。
相続税の申告手続きが終了後に、三人の子供たちが
『2次相続は配偶者の軽減措置の適用が無いし
自宅に小規模宅地の特例も適用できないから
今すぐ相続税対策をしなければ大変なことになる』と
言い出しました
Aさんからすぐに相談があったので、私は
『まだまだAさんご自身の人生を楽しむことを優先して
相続税対策は考えなくていいですよ』とお伝えしました
しかし、3人の子供たちは口々に
孫たちに対して、教育資金贈与・結婚資金贈与・住宅取得資金贈与
の制度を活用した贈与を求めました
Aさんは、当初は拒んでいたのですが
孫たちが自宅にやってきておねだりしたそうです
さすがに、孫たちにおねだりされると断ることもできず
子供や孫たちの要求にほぼすべて応えました
孫は6人いらっしゃいました
それ以外にも、子供や孫たちとのお食事会や
家族旅行の費用もすべてAさんから支出していました
そういう生活が数年続いたのです
気づけば、Aさんの預金残高は2500万円になっていました
Aさんは、遺族年金しか収入はありません
ご自宅も今後修繕の必要があります
また、ご自身も今後介護施設に入る可能性もあります
対策
今や人生100年時代と言われています
1億円や2億円程度の財産の場合
今回の事例のように慌てて相続税対策に
取組む必要はありません
確かに、上記のような各種贈与の特例は
相続税対策として効果はありますが
Aさんの預金の減少スピードが加速します
教育資金その都度贈与すれば
その金額がたとえ110万円を超えていたとしても
課税されることはありません
それは、税法以前に民法の大原則として
相互に扶養義務があるからです
生活費についても同様です
その都度生活費を支援して、支援を受けた側が
それを使い切っていれば、その金額が
通常認められる金額の範囲内と考えられるので
贈与税は非課税となります
ただしい、知識があれば
贈与税が非課税で、必要な時に必要なだけ
資金の贈与ができたはずです
また、そうすればAさんの預金の減少スピードも
食い止めることができたはずです
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税務調査で私名義の預金も相続税が課税されると指摘されました。なぜ???
事例
私の夫が2年前に亡くなり、相続税の申告を済ませたのですが
先日税務調査があって、私名義の預金8000万円にも相続税が課税されると
指摘されて驚いています。
私の夫名義の財産は、自宅と預金が2000万円でした。
たまたま路線価が高かったのですが、小規模宅地の特例を適用することで
相続税額0円の申告書を当初申告で税務署に提出していました
私は、専業主婦で夫から家計の管理をすべて任されていました
私名義の預金8000万円は、毎月の家計を節約して
貯めた預金なので私の財産だと思っていましたが
相続税は、課税されるのでしょうか?
解説
今回のような場合の預金残高8000万円は、「借名財産」に該当し
相続税の課税対象財産となります。
一般的に、配偶者に限らず家族名義の預金は相続税の申告に当たって
相続税の課税対象になるかどうかのチェックが必要です
課税対象か否かの判断のポイントは二つあります
①まずその資金を稼いだのは誰なのか、という点です
今回の場合、被相続人のお給料を配偶者が配偶者名義の
口座でやりくりしたということですから、この8000万円の
名義は配偶者であっても、被相続人の財産と考えることができます
②その口座を誰が支配・管理していたのかということです
今回の場合、配偶者が被相続人の口座から資金移動して
配偶者名義の口座で家計のやりくりをしていたということです
つまり、被相続人は配偶者に日常生活に必要なお金の管理を
任せていたということです。しかし、このお金は被相続人が
稼いだお金ですから、日常生活以上の多額の支払い等については
被相続人が判断して支払っていました。
例えば、家を買う・車を買うといった場合の頭金等の
支払いは被相続人の承諾を得てから、配偶者名義の
口座から出金していました。と、いうことは配偶者名義の
預金残高について、被相続人が支配していたということになります
①②のチェックポイントから、配偶者名義の8000万円は
相続税の課税対象財産となります。
一般的な認識と若干ズレるかもしれませんが
このポイント①②は相続税の申告に当たっては
非常に重要なポイントです
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亡くなる直前に口座から出金した現金の扱い
事例
父は亡くなる直前に認知の症状が進んでしまったために
長女と母親が、父親の口座からキャッシュカードを利用して
資金を出金し、長女と母親の口座に移しました
その金額は総額で8000万です
その結果、相続開始時に父親の財産は
自宅不動産と預貯金1億2000万円でした
相続税の申告に当たって、税理士に相談したところ
直前に出金した8000万円も相続税の課税対象財産に
計上すべきという助言を頂きました
この8000万円は申告すべきでしょうか?
回答と解説
直前出金の8000万円は、税理士の助言通り
相続税の課税対象財産として計上する必要があります
相続税の申告に当たって
相続開始の日の残高だけが課税対象財産ではありません
今回のように、長女と母親が直前に出金した8000万円は
父親が長女や母親に贈与した資金移動ではありません
たとえ、今回と違って贈与が成立していた場合といえでも
生前贈与加算の対象となります
長女と母親の資金移動は、申告しなければ
税務調査によって必ず指摘されます
税務署は、被相続人(父親)の銀行口座を過去10年に
遡って資金移動を調べます
また、相続人の口座も同じく調査することができます
その過程で、今回のような資金移動は必ず
発見されます。
ですから、相続税の申告書には
現金として8000万円を計上する必要があります
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