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2024.09.15

親族間でも借地権が発生します。

 

事例

Aさんが所有する遊休地に、長男Bさんが自宅を建築予定です

Bさんは、Aさんに地代を支払うつもりなのですが

Aさんは、地代をもらうと確定申告が必要になって

煩わしいので地代はいらないと考えてます

相続税の節税対策としては、Bさんは地代を支払うほうが

いいのでしょうか?

回答と解説

Bさんが、地代を支払うことにより

Bさんに税務上の借地権が発生します

その結果、Aさん所有の遊休地の税務上の評価額が下がるので

相続税対策としては有利になる場合があります

 

ただし、相続税対策として有利な結果となるために

考慮すべきポイントが2つあります

 

1.地代の金額をいくらで設定するのか、という論点です

地代は、高すぎても安すぎても税務上の借地権は0円となってしまいます

今回の場合、民法上の借地権は発生しますが税務上の借地権は

地代の金額次第ということです

 

2.借地権が最大に発生する地代を設定して毎月借地権を

支払う場合、地主さんの所有する土地の評価額は下がることになりますが

その一方で、金融財産は増えることになります

長期的に賃貸借契約が継続すると、土地の評価額の減額と

金融財産の増額が相殺されることになります

 

1,2から親族間で土地を賃貸借する場合には

地代を支払うかどうか、支払う場合は金額をいくらに設定するのか

について、慎重に検討する必要があります

 

相続税の申告は、経験と知識が豊富な

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