遺産分割を間違えると想定外の相続税が課税されます! 遺産分割に要注意
事例
父親が亡くなりました
相続人は、私と兄の2人だけです
父親は亡くなる数年前に、広い土地を購入し
平屋を建てるとともに家庭菜園を楽しんでいました
そのため、亡くなった時点では土地と建物に関わる借入金が
9000万円残っていました土地と建物の評価額は税法では5000万円
となりました。父親の財産はそれ以外に預金が7000万円でした
私は兄と相談しました
不動産5000万円
預金7000万円
借入金9000万円
差引3000万円で、相続税の基礎控除が4200万円となるため
相続税は課税対象外と判断し、
私が不動産と借入金を相続し、兄が預金を相続しました
解説
上記遺産分割の場合、相続税は課税されます
これは、間違いやすい典型的なパターンです
相続財産から債務等をマイナスする計算は債務控除と言いますが
これは、相続財産全体で行うのではなく相続人別に
行います。
ですから、今回の事例では
私は、5000-9000=-4000万円となりますが
プラスの財産から控除しきれない-4000万円は
ここで、切り捨てられます
次に兄は、単純にプラスの7000万円となります
そのため、7000万円から基礎控除4200万円を
控除すると、プラスとなるため相続税が課税されます
こういう初歩的な勘違いは意外と多いです
遺産分割はどのような分割方法も相続人が
自由に決定することができますが
それに対して、相続税が課税されるか否かの計算は
税理士に相談することをお勧めします
相続税対策のご相談や相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
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合名会社名義で収益物件を建てた場合の債務は、相続税の債務控除に計上できますか?
事例
父親の相続税対策として、父親名義の土地に収益物件を建てることを検討していますが
家賃収入によって、父親の金融財産が増えることを懸念していると
ハウスメーカーの顧問税理士から、合同会社を設立して
合同会社名義で収益物件を建てることを勧められました
その税理士の説明では、合同会社の債務はその残高を相続税の債務控除に
計上できるから、相続税の節税に大きな効果があるそうです
また、法人名義とすることによって家賃収入を家族に分散することもできるので
父親の金融財産が増えることも無いそうです
でも、そんな美味しい話があるんでしょうか?
回答と解説
その税理士の説明は、一部は正しいですが
一部は間違っています
まず、合名会社を設立しお父様を社員として
合名会社名義で融資を受けて収益物件を建てた場合に
お父様がお亡くなりになった時点での残債を
相続税の債務控除に計上できるというアドバイスは間違っています
会社法では、以下のように定めています
『580条:社員は、次に掲げる場合には連帯して持分会社の債務を弁済する責任を負う
1.当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
607条:社員は・・・次に掲げる事由によって退社する
3.死亡
612条:退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について
従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う』
つまり、お父様がお亡くなりになったタイミングで合名会社が
借入金を返済できない場合は、残債を債務控除に計上できますが
そのような事態にはなる可能性は極めて低いからです
収益物件を建てるにあたっては、銀行の厳重な審査があるはずです
それにもかかわらず、会社の財産をもって残債を完済することが
できなくることは通常はあり得ないからです
うかつに、この税理士の助言を信じて相続税対策と所得税対策の
一石二鳥を狙っても、相続税対策には効果が無いということに
ご注意ください
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
当事務所の強み
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
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