貸金庫契約は、相続税の税務調査の確率が高くなります
事例
Aさんの夫は、若いころに起業し老後は
その会社をM&Aで売却したため、かなり高額な
相続財産の遺して亡くなりました。
相続税の申告は、Aさんの夫の会社の顧問税理士にお任せしていました
ところが、相続税の申告後1年程経過してから
税務調査の連絡がありました
税務調査では、Aさんの夫の起業してからM&Aに至るまでの
経過や、現役中及び引退してからの預金の管理などを
ヒアリングされました。
そして、午後からは突然銀行の貸金庫に行くことになったのです・・・
貸金庫へは突然行きます
そもそも、貸金庫契約をしていると
普通預金口座の通帳に年に一度
「貸金庫利用料・・・〇〇〇円」と
記載されます。この金額は、当然銀行よって
金額は異なります。しかし、どれくらいの金額だったら
どれくらいのサイズの貸金庫を契約しているのか
概ね予測ができます。
大きな箱を契約してらっしゃる場合
かなり高額な現金を保管していると推測される
可能性があります。そのため、貸金庫への税務調査は
抜き打ちで行われます。
貸金庫への入退出の履歴は銀行に保管されています
また、すべての銀行で窓口で多額の出金を行った場合の
出金伝票もすべて保管されています
あるいは、毎年の確定申告書記載の金額から逆算して
どれくらいの収入があって、どれくらいの貯金があるはず
という推測もあらかじめ精密に計算しています
つまり、貸金庫契約をしていて
貸金庫へ行くという税務調査は、
相続財産に計上が漏れている現金が
貸金庫の中に保管されているのではないか?
ということを確認するための税務調査です
『現金には名前が書いてないから
貸金庫に保管していれば大丈夫』などと
根拠のないデマを吹聴する方がいらっしゃいます。
しかし、私は逆だと認識しています
貸金庫などに多額の現金を保管しているような事例では
意外と簡単に逆算計算できる場合が多いです
隠していた現金が調査で指摘されて、ペナルティの課税を
多額に納税するよりも、当初の申告ですべて正々堂々と
申告したほうが、心に曇りなくお金を有効活用できます
相続税対策のご相談や相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
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