相続時精算課税を活用した相続税対策が効果的です
贈与税の改正で相続時精算課税が効果的になりました
令和5年の税制改正で相続税の改正がありました
その中で、相続税の節税対策で効果的な改正があったので
ご紹介します
それは、相続時精算課税の活用です
令和6年から相続時精算課税に110万円の基礎控除が創設されました
この基礎控除は暦年課税の基礎控除である110万円と同額です
別扱いになります
相続時精算課税を適用した場合
従来であれば相続時に、相続時精算課税を適用した財産をすべて
相続税課税対象財産に計上する必要がありました
しかし、令和5年の改正でここが大きく改正されました
相続時精算課税を適用する場合も、毎年110万円の基礎控除が
適用されつつ、また相続税の申告に当たっては
過去に相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産総額から
毎年の110万円を控除した金額を相続財産として
計上することになりました
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
例えば、10年間に亘って毎年110万円を相続時精算課税で
贈与していた場合、110万×10年=1100万円を
相続税課税対象財産に計上しなくてもいいということです
ですから、ある程度余裕のあるタイミングから
相続時精算課税を適用して長期間の贈与を行うと
非課税である程度の金額まで贈与することが可能です
いままでの暦年贈与ではできなかった節税対策と
なりますので、是非一度検討してみてください
相続税対策のご相談や相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計1000件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
父親が60歳未満でも相続時精算課税を適用して節税する方法
事例
Aさん(25歳)は、サラリーマンを辞めて
起業しました。しかし、起業直後は資金繰りが厳しく
銀行からの融資も受けられなかったために、父親である
Bさん(55歳)に相談しようと考えています
必要な運転資金はひとまず1500万円です
相談
AさんがBさんに運転資金1500万円を貸してほしい
と相談すると、Bさんは全額を贈与してもいいと考えているようです
しかし、1500万円も1年間に贈与してもらうと多額の贈与税が
発生するので、節税する方法はありませんか?との
ご相談でした
解決策
今年、AさんがBさんから事業資金として1500万円を一括で贈与してもらっても
今年の贈与税の申告で税額を0円にする方法があります
それは、住宅取得資金贈与の申告を相続時精算課税で行うとともに
事業資金の贈与税の申告にも相続時精算課税を適用する、という方法です
本来、相続時精算課税制度は父親が60歳を超えていなければなりません
しかし、住宅取得資金贈与を相続時精算課税で申告する場合
この年齢制限は外されることになります
そして、いったん外れた年齢制限は住宅取得資金以外の
相続時精算課税にも適用されます
ですから、今回の場合AさんがBさんと別世帯で
自己の名義の住宅を取得あるいはリフォーム工事をするために
Bさんから数百万円の贈与を受けつつ、事業資金として
1500万円の贈与を受け、そのすべてに相続時精算課税制度を
適用すれば、今年の贈与税の納税額は0円となります
相続税対策のご相談や相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計1000件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
代償分割と換価分割・・・どっちが節税できるのでしょうか?
事例紹介
Aさんは、今年の10月に亡くなるまで妻と死別後20年間一人暮らしでした
Aさんの法定相続人は長男と次男です
Aさんの相続財産は、わずかな現預金と自宅不動産だけでした
自宅は、Aさんが若いころに取得した戸建て住宅ですが
周辺の都市化にともなって評価額が上昇し、その結果
相続税の申告及び納税が必要となりました
Aさんの自宅の売却予定額は2億円ですが、相続財産に
現預金がほとんどないため、長男と次男は自宅を
売却した資金で納税することを決めました。
そこで、税理士と司法書士に相談したところ
「代償分割」と「換価分割」の二つの方法があると
アドバイスを受けました
代償分割と換価分割
土地の売却予定額が2億円程度ですが
長男と次男は6:4で分割することを考えています
『代償分割』・・・自宅を長男が相続し長男名義で登記後に
自宅を売却し長男は次男に40%である8000万円を
代償金として支払う旨の遺産分割協議書を作成します
『換価分割』・・・自宅を相続人代表ひとりあるいは
50%づつの比率で相続登記し、自宅を売却後に
代金を6:4に分割する旨の遺産分割協議書を
作成します
代償分割と換価分割の税務
今回のような事例で、不動産を売却しなければ
代償金の資金調達ができない場合、自宅の譲渡所得に伴う
所得税及び住民税は、すべて長男が負担することになり
税引き後の手取金額から代償金の8000万円を
支払うことになります
一方で、換価分割の場合は換金処分後の
税引き後手取額を分割対象とするので
譲渡所得に伴う所得税及び住民税は単独の負担ではありません
今回、不動産をいったん50%づつの相続登記を行っていますが
これは、不動産を譲渡するために便宜的に行っているだけで
手取金額の分割時は、分割協議書通りに6:4で
分割することができます
さらに、換価分割を前提とする場合
実務的には、相続人代表の名義のみで登記を行うことの
方が多いです。登記手続きのみならず売却手続きも
手間がかなり省けるからです。この場合も、上記と同様に
登記は1名ですが、売却代金を6:4で分割することになりますし
税務上も問題ありません
相続税対策のご相談や相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計1000件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
亡くなる直前に父親から贈与で現金を受取った子の相続税(パターン別事例紹介)
事例1
Aさんは今年の6月に亡くなりました
長男Bは、Aさんから今年の5月に500万円を贈与で受取りました
Bは遺産分割によって法定相続分の財産を相続しました
➡事例1の場合の相続税は、上記500万円を相続税の課税対象財産に
加算して相続税を計算することになります。そのため贈与税を
申告及び納税の必要はありません
事例2
Aさんは今年の6月に亡くなりました
長男Bは、Aさんから今年の5月に500万円を贈与で受取りました
Bは遺産分割によって相続財産は0円となりました
事例2の場合の相続税は、上記500万円について贈与税を
申告し贈与税を納税することになります。相続税については
課税されません
事例3
事例2のパターンで長男Bが相続時精算課税制度適用者であった
場合には贈与税の申告は不要で、相続税の課税対象となります
暦年課税の場合の生前贈与加算
令和6年からの税制改正で、生前贈与加算が7年となりました
相続時精算課税制度も含めて、相続税対策でどのように贈与するのか
慎重に考える必要があります
相続税対策のご相談や相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計1000件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
相続税対策で積極的に孫に贈与したら・・・大失敗です。私の預金残高が
事例
これは、実際にあった事例です
また、これに近い事例は非常に多いです
孫に贈与しすぎて、ご自身の老後の生活に不安を感じる方が
毎年増えている印象です
Aさんの夫は、高度経済成長期に仕事一筋に頑張りました
昭和のサラリーマンには、このようなタイプの男性が多かったのではないでしょうか?
Aさんは定年退職後も、グループ会社の役員を歴任して
亡くなる直前に完全リタイアするまで働いていました
Aさんの死後、奥様はご自宅と1億円の預貯金を相続しました
Aさんご夫妻には、長男・長女・次女の三人のお子さんが
いらっしゃいました。
相続税の申告手続きが終了後に、三人の子供たちが
『2次相続は配偶者の軽減措置の適用が無いし
自宅に小規模宅地の特例も適用できないから
今すぐ相続税対策をしなければ大変なことになる』と
言い出しました
Aさんからすぐに相談があったので、私は
『まだまだAさんご自身の人生を楽しむことを優先して
相続税対策は考えなくていいですよ』とお伝えしました
しかし、3人の子供たちは口々に
孫たちに対して、教育資金贈与・結婚資金贈与・住宅取得資金贈与
の制度を活用した贈与を求めました
Aさんは、当初は拒んでいたのですが
孫たちが自宅にやってきておねだりしたそうです
さすがに、孫たちにおねだりされると断ることもできず
子供や孫たちの要求にほぼすべて応えました
孫は6人いらっしゃいました
それ以外にも、子供や孫たちとのお食事会や
家族旅行の費用もすべてAさんから支出していました
そういう生活が数年続いたのです
気づけば、Aさんの預金残高は2500万円になっていました
Aさんは、遺族年金しか収入はありません
ご自宅も今後修繕の必要があります
また、ご自身も今後介護施設に入る可能性もあります
対策
今や人生100年時代と言われています
1億円や2億円程度の財産の場合
今回の事例のように慌てて相続税対策に
取組む必要はありません
確かに、上記のような各種贈与の特例は
相続税対策として効果はありますが
Aさんの預金の減少スピードが加速します
教育資金その都度贈与すれば
その金額がたとえ110万円を超えていたとしても
課税されることはありません
それは、税法以前に民法の大原則として
相互に扶養義務があるからです
生活費についても同様です
その都度生活費を支援して、支援を受けた側が
それを使い切っていれば、その金額が
通常認められる金額の範囲内と考えられるので
贈与税は非課税となります
ただしい、知識があれば
贈与税が非課税で、必要な時に必要なだけ
資金の贈与ができたはずです
また、そうすればAさんの預金の減少スピードも
食い止めることができたはずです
相続税対策のご相談や相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計1000件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
住宅取得資金贈与を利用したために、相続税の申告で失敗しました
事例
母が亡き後、父は実家で一人暮らしをしていました
実家は、100坪の面積で芦屋の閑静な住宅街にありました
父親は、会社を経営していましたが75歳で兄(長男)に事業承継して
引退しました。私(長女)は、会社の株式を相続しないかわりに
実家を相続することが家族間の話し合いで決まっていました
父親が亡くなる数年前に、住宅取得資金贈与の制度を利用して
父親から資金贈与を受けつつ、不足額は夫がローンを組んで
自宅を購入しました。・・・
問題点
父の住む実家は、路線価評価が非常に高く
私が相続することになっていました
小規模宅地の特例という制度があるのですが
税理士から、適用できないと言われました
小規模宅地の特例を適用できる相続人の条件は
1.配偶者
2.同居親族
3.家なき子
と決まっているそうです
私は、住宅ローン控除を利用して夫と共有名義の住宅を
購入したために、上記1.2.3のどれにも該当することなく
小規模宅地の特例を適用できないままで
実家を相続することになりました
解決策
自宅を購入する前に、
相続税に詳しい税理士さんに相談すべきだったと
反省しています
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計100件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
相続開始から4カ月経過していますが、準確定申告はどうすればいいですか?
事例
今年の5月に父親が亡くなり
相続税の申告が必要なのですが
その前に、所得税の準確定申告が必要です
申告期限が迫っているのですが、まだ必要な
資料を集めていません。どうすればいいでしょうか?
父親の所得は、公的年金と上場企業株式の配当金がわずかに
あるだけです。直近数年の父親の確定申告書を
確認すると、毎年還付申告だったようです
回答
準確定申告の申告期限は、相続開始の日から4カ月です
しかし、還付の場合4カ月経過後の申告であっても
問題ありません。
解説
今回のような準確定申告の場合揃えるべき必要な資料は
・公的年金の準確定申告書
・介護保険の支払金額の証明書
・後期高齢保険の支払金額の証明書
・配当金の支払通知書
です
なお、相続人が複数人で準確定申告の還付税金を
相続人間で分割せずに、ひとりの相続人が
受取る場合は、準確定申告書に付表を添付するだけでなく
委任状も添付する必要があります
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
当事務所の強み
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
http://www.不動産賃貸税理士.com/
******************
遺産分割が成立しない場合の相続税の納税方法
【事例】
先日亡くなった父親の遺産は
現預金が1億数千万円と、不動産が自宅及び月極駐車場でした
相続人は、私と姉の2人ですが遺産分割について相続税の申告期限までに
まとまる見込みがありません
いくつかの分割パターン案に基づいて、それぞれのパターンの場合の
相続税額を税理士さんに試算してもらっています。
幸い、相続財産の現預金が1億数千万円あるため
分割協議さえ成立すれば納税資金に困ることはないのですが
私の固有の財産だけでは、納税資金は足りません
相続税の申告期限が迫っていますが、これからどうすればいいでしょうか?
【回答と解説】
結論から申し上げますと
ひとまず、相続税額に相当する金額だけ
預金の口座を等分に分割して納税します。
それだけです
全体の遺産分割協議が成立するのを待っていたのでは
納税資金が不足する事例はいくらでもあります
遺産分割が本人同士だけで話し合っているのか
双方に弁護士さんが関与しているのか、どちらであっても
納税期限が迫っているのであれば、全体の遺産分割協議に
拘る必要はありません。
最悪の場合、遺産分割協議書が
なくても法定相続人全員が実印を押印すれば銀行口座を
分けることはできます
つまり、全体の遺産分割ができない場合でも
相続財産の預金口座を納税資金に充当することについて
相続人全員が同意すればいいのです
例えば、相続人2人の相続税額総額が1500万円で
相続財産の中に残高1800万円の預金口座があった場合
その銀行の口座残高を50%づつに分けて、それぞれ
相続人の銀行口座に振込む手続き書類に実印を
押印すればいいのです
全体の遺産分割協議を成立させることにこだわって
納税資金の確保のタイミングを逸してしまい
納税期限に納税できない場合、後日延滞税が課税されることになります
遺産分割協議が、なかなか成立しないと見込まれる場合
まず、納税資金の確保のために銀行口座の分割だけでも
成立させましょう。
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
当事務所の強み
1.すべての案件のお客様との面談は所長自らが担当します
2.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
3.相続税の申告実績は20年間で800件以上です
4.相続税の節税相談は20年間で2000件以上です
5.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
6.土日はもちろん祝日、お盆、年末年始も対応します
7.相続した不動産について、
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
死因贈与と遺贈・・・どっちがいいの?
事例
Aさんは妻と子が2人います
先のことを考えて、顧問弁護士と遺言書の作成を始めましたが
Aさん所有の甲土地については、孫X君の名義にしてあげようと
考えてます。その方法として、遺贈という方法と死因贈与と
言う方法があると、弁護士から説明されました。
どちらがいいのでしょうか?
回答
どちらも、それぞれのメリットがありますので
個別具体的な事情に応じて選択する必要があります
解説
遺贈も死因贈与も、ほぼ同じ効果がありますが
微妙に異なります
遺贈は、遺言書に記載することによりAさん名義の甲土地をX君名義
とすることができます。
死因贈与の場合、Aさんが生前にX君と甲土地の贈与契約書を締結
しておく必要があります。この贈与契約書の作成した日付については
Aさんの相続税の申告時に税務署が確認しますので、公正証書で
契約書を作成されることをお勧めします
なお死因贈与の場合は、契約書作成後にAさんからX君への所有権移転の
仮登記をすることもできます。
いずれの方法も、Aさんの死後に甲土地の名義をX君に変更するためには
有効な手段です。
しかし、いずれの方法も遺留分の計算対象となりますので
事前に財産増額及び遺留分の金額を計算しておくことを
お勧めします
税金面では、いずれも相続税の課税対象となりますが
X君は法定相続人ではありませんので、どちらの場合でも
登録免許税と不動産取得税は、課税されることになります
財産を受取るX君の立場からすると、遺贈の場合は
遺言書が開示された後で、甲土地の相続を放棄することができます
しかし、死因贈与の場合は事前に双方の合意があるわけですから
X君が相続を放棄することはありません。
法定相続人以外の人物に財産を相続させる方法として
遺贈と死因贈与がありますが、それぞれにメリット・デメリットが
ありますので、状況に応じて使い分ける必要があります
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
当事務所の強み
1.すべての案件のお客様との面談は所長自らが担当します
2.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
3.相続税の申告実績は20年間で800件以上です
4.相続税の節税相談は20年間で2000件以上です
5.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
6.土日はもちろん祝日、お盆、年末年始も対応します
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
兵庫M&A・事業承継支援センターのHP
******************
役員の死亡退職金の受取と相続税の申告
事例
被相続人Aさんは、X社の代表取締役でした
Aさんの法定相続人は、配偶者のBさん・長女のCさん・長男のDさんです
Aさんの財産は、合計5億円でした
Aさんの遺産分割協議はまだ成立していませんが
相続税の申告期限の1週間前の先日X社の取締役会で
Aさんの死亡退職金1億2000万円がBさんに
支給されることが決定されました。
これはX社の役員退職金規程に基づくものではありません。
このような状況で、相続税の申告に当たって
死亡退職金の扱いについて教えてください
回答
1.死亡退職金は、相続財産ではなく受給権者であるBさんの
固有の財産となるので、分割の対象とはなりません
2.死亡退職金は、役員退職金規程が無い会社であっても
Bさんの固有の財産となります
解説
1.死亡退職金については、最高裁の判例(昭和55年11月27日)で
「本件退職金規程は、もっぱら職員の収入に依拠していた
遺族の生活保障を目的とし、民法とは別の立場で受給権者を
定めたもので、受給権者たる遺族は、相続人としてではなく
右規程の定めにより直接これを自己固有の権利として取得する」
と判示しました。
2.退職金規程が無い場合でも、最高裁の判例(昭和55年11月27日)で
権限のある法人の機関が決定した退職金・受給権者は
相続財産・相続人とは別のものとして認定しました。
X社の取締役会でBさんが受取る役員退職金の支給日が申告期限
までに決定したので、その死亡退職金はBさん固有の財産となり
相続税の課税対象財産になります
参考までに、相続税法基本通達3-25には以下のような記載があります
1.退職金規程がある場合は、規程に基づき受取ることになる者
2.退職金規程が無い場合あるいは退職金規程の適用を受けない者の場合は
退職金を現実に取得した者又は、相続人全員で協議して受取人を
決めた場合は、その決められた者
上記以外の場合は、相続人全員が受取人となり各人の受取金額は
各人均等となります。
これは、退職金が相続財産ではないことから、その受取る権利は
法定相続割合とは関係なく、均等の割合になります
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
居住用不動産の贈与をあった年に配偶者が死亡した場合の税金は?
事例
Aさんは婚姻関係が40年以上になるので夫であるBさんから
自宅の土地及び家屋(評価額1800万円)の贈与を受けました
しかし、Bさんはその直後に急死してしまったのです
さて、このよう場合相続税の申告と贈与税の申告は
どうなるのでしょうか?
回答
相続税は、課税対象外
贈与税は、申告して無税
となります
解説
資産の贈与があっても、相続開始の7年前の贈与財産については
相続税の課税価格に算入されてしまいます
しかし、その贈与財産が配偶者控除の適用を受けた居住用財産
である場合は、その特定贈与財産の評価額までは受贈配偶者の
相続税の課税価格に加算しないこととされています
(相続税法19条)
その一方で、生前贈与の加算対象とならない上記特定贈与財産については
その贈与が贈与した配偶者の相続開始の年に行われたものであったとしても
非課税財産に該当しないため、贈与税の申告が必要となります
この事例では、住宅の評価額が2000万円未満ですから
贈与税の申告をしても贈与税額は0円となります
神戸・芦屋・西宮エリアで相続税対策及び
相続税申告業務は、是非お任せください
当事務所の強み
1.すべての案件のお客様との面談は所長自らが担当します
2.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
3.相続税の申告実績は20年間で800件以上です
4.相続税の節税相談は20年間で2000件以上です
5.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
6.土日はもちろん祝日、お盆、年末年始も対応します
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
遺産分割協議が成立する前に土地を売却した場合に、所得税の申告は???
事例
Xさんが亡くなり、相続人はA・B・Cの3人です
Xの相続財産に占める不動産の比率は80%を
越えている為、X名義の預貯金だけでは納税資金が
不足しています。また、相続人のB・Cは不動産よりも
預貯金を相続したいと考えています。
そこで、AはX名義の不動産を全部売却してその売却代金を
法定割合で1/3づつ確定申告すればいいと考えています
しかし、BとCは売却代金を法定割合で分割することに
同意するかどうかわかりません
質問
上記のような場合、不動産譲渡所得の確定申告は売却代金の
1/3づつで申告すればいいですか?
回答
お尋ねの件について、一般的には不動産の相続登記割合
つまり1/3づつ売却代金を分配して、確定申告も
同じ比率で提出することになります
しかし、相続人が「土地の売却代金を一括して共同相続人の
1人に保管させて遺産分割の対象に含めることに
合意する」場合は、最終的な遺産分割協議書に記載の比率で
売却代金を分割して、相続税及び所得税の申告を行うことになります
【参考】最高裁昭和54年2月22日第一小法廷・・・
相続税の申告とご相談は、神戸・芦屋・西宮で
相続専門税理士として24年営業を続けている
私の事務所にお任せください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
古い木造アパートを相続したんですが・・・交換ってできるんですか?
事例
私は、親から古い木造アパートを相続しました。
相続から5年経過しましたが、建物劣化が激しく建て替えるか
売却するか検討していました。
しかし、不動産業者の担当者から「隣の街の月極駐車場と交換して
その土地で新しく賃貸住宅を建設することができる」と
言われました。そんな都合のいい話は本当に実現するのでしょうか?
回答
要件を満たせば、税務上の問題をクリアできます
解説
いわゆる交換の特例を適用するための要件は以下の通りです
1.交換譲渡資産と交換取得資産はいずれもこ定子さんであること
2.交換譲渡資産を1年以上所有していたこと
3.交換取得資産は相手方が1年以上所有していたこと
4.交換譲渡資産と交換取得資産は同一種類の資産であること
5.交換後は、交換取得資産を交換譲渡資産の交換直前の用途と
同一の用途に供すること
6.交換譲渡資産と交換取得資産の時価の差額が、これらの時価のうち
高い金額の20%以下であること
これらの要件のうち、今回論点となるのは5番の要件です
交換譲渡資産は木造賃貸アパートの敷地で
交換取得資産は月極駐車場の土地です
単純に、これだけでは同一用途とならないため
交換の要件は満たしません
しかし、今回の交換取得資産である駐車場の立地が住宅地であり
既存の構築物を取壊したり造成工事をすることなく
いつでも建物を建設が可能な土地であれば宅地と同様に
取り扱うことができると考えられます
相続税の申告業務は、神戸・芦屋・西宮で
相続専門税理士として24年営業を続けている
私の事務所にお任せください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
相続開始の3年以内に取得して賃貸住宅経営を始めた宅地の評価額
事例
父は、祖父の代から引き継いだ土地Aに
16年前に賃貸マンションを建設して賃貸住宅経営に
取組んでいました。借入金の残高もかなり減少したため
2年前に土地Bを取得して新たに賃貸マンションを建設して
2つ目の賃貸住宅経営を始めました
しかし、父親は先月突然亡くなりました
遺言には、土地Aとその上に建つマンションは長男X
土地Bとその上に建つマンションは次男Yが相続すると記載が
ありました。
質問
土地A及びBは、いずれも賃貸住宅の建つ土地です
どちらの土地も、小規模宅地の特例を適用することが
できるでしょうか?
回答と解説
要件を満たせば、ABともに小規模宅地の特例の適用対象
となります
相続税の改正によって、相続開始の直前3年以内に
新たに賃貸住宅経営の対象となった宅地は
小規模宅地の特例の適用対象に該当しないことと
なりました
しかし、上記改正も
被相続人が、相続開始の日まで3年を超えて引き続き賃貸住宅経営を
継続しているには、小規模宅地の特例の適用対象に該当します
この特例の改正は、間違いやすいので
充分に注意が必要です
相続税の試算・申告のご依頼は
相続税を専門とする税理士事務所に依頼することを
お勧めします
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計600件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
生命保険金だけではなくて、生命保険契約にも相続税が課税!!!
相続税の申告に当たって
受取った生命保険金だけではなくて
生命保険契約にも相続税が課税されることを
ご存知ない方が多いので
解説します
事例
父親は、以下のような2つの生命保険契約を締結していました
1.契約者:父親 被保険者:父親 受取人:長男
2.契約者:父親 被保険者:孫 受取人:満期の場合は孫、孫死亡の場合は長男
このような生命保険契約を締結している父親の相続が開始しました
なお、2の生命保険については満期を迎えていません
このような状況で、相続税の課税関係はどうなるでしょうか?
解説
1の生命保険について、相続税の課税対象になることは問題ありません
しかし、2の生命保険について相続税の課税対象となることに
気づいていない場合が多くあります
2の生命保険は、父親が保険料を支払っていて
被保険者が孫であるため、父親が亡くなっても
保険金は支払われることはありません
ですから、生命保険の権利が相続税の課税対象となります。
また、この2の生命保険契約は1と違ってみなし相続財産ではありません
そのため、遺言書に記載がない限り孫がこの契約の権利を
相続できません。
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
相続した財産を譲渡して所得税も課税されました・・・
相続の概要
父親の財産は、遺言書に基づいて
母親と私の兄弟で円満に相続しました
私の相続した財産は
上場企業株式7000万円(相続税申告書記載の評価額)
金地金3000万円(相続税申告書記載の評価額)
でした
相続財産を譲渡しました
私は、
上場企業株式のうち3500万円(相続税申告書記載の評価額)と
金地金1000万円(相続税申告書記載の評価額)を譲渡して
その全額で住宅ローンを繰り上げ返済しようと考えました
証券会社の担当者から・・・
しかし、証券会社の担当者から
「上場企業株式は、特定口座を開設して相続していないので
確定申告が必要ですよ」と言われました
さらに、金地金の買取業者からも
「確定申告が必要ですよ」と言われました
相続税を支払った財産なのに・・・所得税が・・・
私は、相続税を支払った財産を譲渡した際に
所得税が課税されることを知らなかったので
相続税専門の税理士に相談に行きました
すると・・・
相続で取得した財産は、亡き父が当初取得した際の
価格を引継ぎ、その価格と譲渡価格との差額がプラスの
際に所得税が課税されることを教えていただきました
ただし、相続後一定の期間内に譲渡した場合は
取得費加算という特例を適用することができると
言うことでした。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
私は、今回の株式と金地金の譲渡の税額を事前に計算していただいて
資金計画を再検討することにしました
やはり、相続に関する税金は相続専門の税理士に
相談すべきだと痛感しました
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
遺産分割に当たって死亡保険金の受取人が保険金の一部を他の相続人に・・・
遺産分割に当たって死亡保険金の受取人が保険金の一部を他の相続人に支払った場合の税金
被相続人Xの相続人は長男A、次男B、三男Cの3名のみ
相続財産は、自宅(5000万)と賃貸マンション(3000万)のみ
生命保険契約は、6000万円でAが受取人となっている
遺産分割案の概要
第1案:Bは自宅、Cは賃貸マンションを相続し
Aは生命保険を受取りつつ、Aは生命保険6000万円から
2000万円をCに支払う
第2案:Bは自宅、Aは賃貸マンションと生命保険6000万円
Cは、Aから2000万円を支払ってもらう
第1案と第2案の税金
結論は、
第1案では、A,B,Cそれぞれに相続税が課税されるとともに
Cに贈与税が課税されます
Aは、生命保険を受取るのみで遺産を相続しません
そのため、生命保険金から2000万円をCに支払うことは
遺産分割に関係なく、単なる贈与となります
第2案では、代償分割における代償債務の履行となるため、Cに贈与税は課税されません
A,B,Cそれぞれに相続税が課税されます
『代償分割に係る代償金として、代償債務者である相続人から
その者が取得した積極財産の価額を超える代償金を受領した場合には、
その積極財産の価額を超える部分は、現物をもってする分割にかえる
代償債務に該当せず、代償債務者から他の相続人に新たに経済的利益
を無償にて移転する趣旨でされたものと言うべき』・・・過去の裁判事例から抜粋
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計600件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
夫婦間で居住用財産を贈与したのですが・・・思わぬ落とし穴が・・・
夫婦間で居住用財産を贈与しました
私たち夫婦は、今年で結婚生活が30年となります
私の年齢も60歳になります。
妻への日ごろの感謝の気持ちをこめて
何かできないか、と考えていたところ
居住用財産の夫婦間贈与の制度をネットで見つけました
そこで早速我が家の評価額を調べると
土地が5000万円・建物が800万円ほどであるが分かりました。
建物はこれからも評価額が下がるようなので
土地の2110万円相当を贈与で妻の名義にすることに
しました。
ところが、思わぬ落とし穴が
早速、司法書士の先生に依頼して
契約書を作成していただいて法務局で登記していただくことに
なりました
しかし、ここで登録免許税が42万円も課税されることを
初めて知りました。私から妻に自宅の土地の名義を
変更するだけで42万円も税金を支払うのは想定外でしたが
当初の目的を達成するために、名義変更の登記を依頼しました
そして、さらに数カ月後に県税事務所から不動産取得税の
納付書が届きました。その金額が32万円でした
私から妻へと贈与税の非課税枠の範囲内で自宅の土地の
名義変更をしたのですが、結局74万円も納税することに
なってしまいました
更に、ショックなことが
その後、贈与税の申告の為に税理士さんと
お話しをしていると
更にショックなことを聞かせれました
・登録免許税の税率は、相続の場合は贈与の場合の1/5となること
・不動産取得税については、相続の場合は非課税であること
・夫婦で住んでいる自宅について、相続税の申告に当たっては小規模宅地の特例が
適用できること
これらの知識を事前に知っていれば、わざわざ74万円も納税して
自宅の土地の名義を妻に変更しなかったと思います
税金については、事前にプロに相談すべきだったと
いまさらながら反省しています
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
自宅の前の道幅が狭いのですが、土地の評価は下がりますか???
自宅の前の道幅が狭い・・・
相続税の申告業務で稀にあるのが
「自宅の前の道幅が狭い・・・」という事例です
あたらしく区画整理された住宅街ではありえないですが
昔からの住宅街で、あり得る事例です
『道幅が狭い」・・・と抽象的な表現ですが
具体的には、自宅の前の道幅が4m未満であれば
相続財産の自宅の土地の評価額は若干下げることができます
2項道路
上記のような道路を2項道路といいます
2項道路に該当すると、セットバックすべき土地の面積の評価額は
通常どおり評価した評価額から70%相当額を控除して評価することになります
2項道路かどうかの確認
2項道路かどうかの確認ですが
最近では各市自治体のHPで確認することができます
例えば、神戸市の場合は
神戸市情報マップ
https://www2.wagmap.jp/kobecity/Portal
というサイトで2項道路の場所を確認できます
このように、ちょっとした情報の積み重ねが
相続税の節税につながります
相続税の申告と相続税対策は
数多くの申告実績のある相続税専門の税理士事務所に
依頼することをおすすめします
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計600件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
換価分割って・・・?
相続財産が不動産だけ・・・どうやってわけるの?
相続財産のうち、不動産の占める比率が高く
相続人全員で納得できる分割ができない場合など
換価分割という方法があります
換価分割とは???
換価分割とは、例えば・・・
相続財産が評価額3000万円の土地だけで
法定相続人が3人の場合に、土地の所有権を1/3づつ
登記する方法もありますが
全員が、土地よりもお金が欲しい場合もあります
そんな場合、土地を換金して分ける方法が
換価分割です。つまり、土地を換金してそのお金を
分けるという方法です
具体的な方法
一般的に換価分割の場合、不動産売却手続きを簡単にするために
登記簿上の相続人の名義は、相続人のうち代表者1名だけとします
その後、相続財産の不動産を相続人代表が売却して
売却代金を、他の相続人に分配する方法が、換価分割の
具体的な流れになります
留意事項
換価分割は、不動産比率が高く
現金で相続を希望する場合に多く活用される
遺産分割方法ですが、税務上留意すべきポイントが
一つだけあります
それは、遺産分割協議書に
換価分割する旨を明記する必要があるということです
その記載がないと、資金の流れだけを見ると
親族間の贈与と誤解されるリスクがあります
相続税の申告業務は、神戸・芦屋・西宮で
相続専門税理士として24年営業を続けている
私の事務所にお任せください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************