個人の土地を同族会社に貸す場合の留意事項
事例
社長のAさんは、Aさんが株主(80%所有)で社長である株式会社X(同族会社)に
Aさんが100%地主の土地甲を貸すことにしました。
土地の利用目的は、本社ビルの建設です
本社ビル完成後は、X社はA社長に毎年1800万円の地代を
支払う契約書を締結しました。また、権利金等の授受は
ありません
年間1800万円は通常の地代に相当し、契約書に
将来X社がこの土地を無償でA社長に無償で返還する」旨の
記載はありません
上記のような状況で、課税上問題はありませんか?
回答
・A社長・・・みなし譲渡課税は無し
・X社・・・借地権相当額の利益について法人税課税
・A社の他の株主・・・贈与税課税
解説
・AさんがX社に対して無償で借地権の設定をしていますが
このことは、資産の移転ではないのでA社長にみなし譲渡課税が適用される
リスクはありません
・借地権の設定にあたって、権利金の授受が行われる慣行のある
地域で借地権を無償で設定した場合、その法人は借地権の評価額に相当する
雑収入(利益)に対して法人税が課税されることになります
・AさんがX社に無償で借地権を設定させてしまったことにより
X社の株価は上昇することになります。その場合、X社のAさん以外の
株主に対して『贈与』したことになります。そのため、他の株主に対して
贈与税が課税されます
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