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2024.08.30

代襲相続人の孫を養子縁組した場合の相続人の人数は? 【 税法と民法 】

 

質問

私は三男で、母は数年前に亡くなりましたが

父は健在です。私には二人の兄がいたのですが

先日、長男が不慮の事故で亡くなりました。

長男には、今年成人したばかりの長女がいます

父は、相続税対策の為に長男の長女を養子にすることを

考えているようです

このような場合、相続人の数はどのように数えるのでしょうか?

また、それは民法と相続税法で同じですか?

なお、次男は自分自身の事業が大成功したので

父親からの相続は適法な手続きで放棄しています。

回答と解説

民法上の相続人は2人となります

本来は、長男の長女・次男・三男の3名が相続人となりますが

次男は適法に相続放棄しているので、長男の長女・三男の2人だけが

民法上の相続人となります

 

一方で、民法上の相続分は長男の長女が2/3・三男は1/3となります

相続人は2人ですが、長男の長女は長男の代襲相続分と養子としての相続分が

あるからです。

 

次に、相続税法上の法定相続人の数は、長男の長女・次男・三男の3人

となります。次男は適法に相続放棄の手続きを済ませていますが

相続税の計算上は、法定相続人の人数にカウントして基礎控除の額を

計算します

 

最後に、相続税の総額の計算上適用される法定相続分については

長男の長女が1/2・次男が1/4・三男が1/4となります

 

このように、養子縁組すると民法上も相続税法上も二重資格の相続人

問題が発生しますのでご注意ください

 

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2024.08.25

相続開始から4カ月経過していますが、準確定申告はどうすればいいですか?

事例

今年の5月に父親が亡くなり

相続税の申告が必要なのですが

その前に、所得税の準確定申告が必要です

申告期限が迫っているのですが、まだ必要な

資料を集めていません。どうすればいいでしょうか?

父親の所得は、公的年金と上場企業株式の配当金がわずかに

あるだけです。直近数年の父親の確定申告書を

確認すると、毎年還付申告だったようです

回答

準確定申告の申告期限は、相続開始の日から4カ月です

しかし、還付の場合4カ月経過後の申告であっても

問題ありません。

解説

今回のような準確定申告の場合揃えるべき必要な資料は

・公的年金の準確定申告書

・介護保険の支払金額の証明書

・後期高齢保険の支払金額の証明書

・配当金の支払通知書

です

なお、相続人が複数人で準確定申告の還付税金を

相続人間で分割せずに、ひとりの相続人が

受取る場合は、準確定申告書に付表を添付するだけでなく

委任状も添付する必要があります

 

 

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2024.08.17

亡くなる直前に口座から出金した現金の扱い

 

事例

父は亡くなる直前に認知の症状が進んでしまったために

長女と母親が、父親の口座からキャッシュカードを利用して

資金を出金し、長女と母親の口座に移しました

その金額は総額で8000万です

その結果、相続開始時に父親の財産は

自宅不動産と預貯金1億2000万円でした

相続税の申告に当たって、税理士に相談したところ

直前に出金した8000万円も相続税の課税対象財産に

計上すべきという助言を頂きました

この8000万円は申告すべきでしょうか?

回答と解説

直前出金の8000万円は、税理士の助言通り

相続税の課税対象財産として計上する必要があります

相続税の申告に当たって

相続開始の日の残高だけが課税対象財産ではありません

 

今回のように、長女と母親が直前に出金した8000万円は

父親が長女や母親に贈与した資金移動ではありません

たとえ、今回と違って贈与が成立していた場合といえでも

生前贈与加算の対象となります

 

長女と母親の資金移動は、申告しなければ

税務調査によって必ず指摘されます

税務署は、被相続人(父親)の銀行口座を過去10年に

遡って資金移動を調べます

また、相続人の口座も同じく調査することができます

その過程で、今回のような資金移動は必ず

発見されます。

 

ですから、相続税の申告書には

現金として8000万円を計上する必要があります

 

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2024.08.14

遺産分割が成立しない場合の相続税の納税方法

 

【事例】

先日亡くなった父親の遺産は

現預金が1億数千万円と、不動産が自宅及び月極駐車場でした

相続人は、私と姉の2人ですが遺産分割について相続税の申告期限までに

まとまる見込みがありません

いくつかの分割パターン案に基づいて、それぞれのパターンの場合の

相続税額を税理士さんに試算してもらっています。

幸い、相続財産の現預金が1億数千万円あるため

分割協議さえ成立すれば納税資金に困ることはないのですが

私の固有の財産だけでは、納税資金は足りません

相続税の申告期限が迫っていますが、これからどうすればいいでしょうか?

【回答と解説】

結論から申し上げますと

ひとまず、相続税額に相当する金額だけ

預金の口座を等分に分割して納税します。

それだけです

 

全体の遺産分割協議が成立するのを待っていたのでは

納税資金が不足する事例はいくらでもあります

遺産分割が本人同士だけで話し合っているのか

双方に弁護士さんが関与しているのか、どちらであっても

納税期限が迫っているのであれば、全体の遺産分割協議に

拘る必要はありません。

 

最悪の場合、遺産分割協議書が

なくても法定相続人全員が実印を押印すれば銀行口座を

分けることはできます

 

つまり、全体の遺産分割ができない場合でも

相続財産の預金口座を納税資金に充当することについて

相続人全員が同意すればいいのです

例えば、相続人2人の相続税額総額が1500万円で

相続財産の中に残高1800万円の預金口座があった場合

その銀行の口座残高を50%づつに分けて、それぞれ

相続人の銀行口座に振込む手続き書類に実印を

押印すればいいのです

 

全体の遺産分割協議を成立させることにこだわって

納税資金の確保のタイミングを逸してしまい

納税期限に納税できない場合、後日延滞税が課税されることになります

 

遺産分割協議が、なかなか成立しないと見込まれる場合

まず、納税資金の確保のために銀行口座の分割だけでも

成立させましょう。

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2024.08.01

両親が数カ月の間に相次いで死亡した場合の相続税の申告

 

事例

Aさんは、今年の3月に病死しました。その時点でAさんの法定相続人は

配偶者のBさんと長男C君と次男D君でした

Aさんの相続税の申告について、税理士に依頼し遺産分割について

弁護士に依頼した直後の今年6月に、BさんもAさんの後を追うように

病死しました。このような場合の相続税の申告はどうすればいいでしょうか?

C君とD君は、Aさんの相続税の申告に当たって配偶者の税額軽減の

適用を受けることはできますか?

回答

可能です

解説

今回の相続税の申告に当たって、C君とD君は以下のいずれの方法でも

相続税の申告が可能です

まず、遺産分割協議は共同相続人で行う必要があります。

今回の事例では、Aさんの相続についてはB,C,Dなんですが

Bさんが遺産分割が成立する前にお亡くなりになったため

C君とD君は、Bさんの相続人という立場でもあります

そのため、C君とD君だけでAさんの遺産分割協議を行うことになります

 

C君とD君の分割協議の結果

①Aさんのすべての財産をC君とD君だけで相続するという分割協議書を

作成して、Aさんの財産をすべて直接相続することができます

②Aさんの財産の一部をBさんが相続するという遺産分割協議書を

作成することによって、配偶者であるBさんが配偶者の税額軽減の

特例を適用を受けることができます

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2024.07.28

借入金の連帯債務は相続税の申告で控除できますか?

 

事例

Aさんは、相続した土地で賃貸住宅経営をすることを

考えています。土地はAさんの単独の名義ですが

銀行から提示された条件は、長男Xとの連帯債務とすることでした

賃貸住宅は、Aさんの単独名義で建てることになりますから

家賃収入は、Aさんの口座に入金されます。

このような場合に、Aさんの相続に当たって

銀行借入の残高は債務控除できますか?

回答

連帯債務者であるAさんとXさんとの間で

債務者間で負担割合の取り決めがあるかどうかによります

解説

Aさんが将来亡くなった場合の

相続税の申告書の作成に当たって

連帯債務者間で債務の負担割合を決めている場合

Aさんの負担割合部分は、Aさんの債務として

債務控除の対象となります

 

一方で、負担割合の取決めが無い場合は

債務金額の50%相当が債務控除の対象となります

根拠条文は、民法427条です

 

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2024.07.05

個人の土地を同族会社に貸す場合の留意事項

 

事例

社長のAさんは、Aさんが株主(80%所有)で社長である株式会社X(同族会社)に

Aさんが100%地主の土地甲を貸すことにしました。

土地の利用目的は、本社ビルの建設です

本社ビル完成後は、X社はA社長に毎年1800万円の地代を

支払う契約書を締結しました。また、権利金等の授受は

ありません

年間1800万円は通常の地代に相当し、契約書に

将来X社がこの土地を無償でA社長に無償で返還する」旨の

記載はありません

上記のような状況で、課税上問題はありませんか?

回答

・A社長・・・みなし譲渡課税は無し

・X社・・・借地権相当額の利益について法人税課税

・A社の他の株主・・・贈与税課税

解説

・AさんがX社に対して無償で借地権の設定をしていますが

このことは、資産の移転ではないのでA社長にみなし譲渡課税が適用される

リスクはありません

・借地権の設定にあたって、権利金の授受が行われる慣行のある

地域で借地権を無償で設定した場合、その法人は借地権の評価額に相当する

雑収入(利益)に対して法人税が課税されることになります

・AさんがX社に無償で借地権を設定させてしまったことにより

X社の株価は上昇することになります。その場合、X社のAさん以外の

株主に対して『贈与』したことになります。そのため、他の株主に対して

贈与税が課税されます

 

 

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2024.07.01

役員の死亡退職金の受取と相続税の申告

 

事例

被相続人Aさんは、X社の代表取締役でした

Aさんの法定相続人は、配偶者のBさん・長女のCさん・長男のDさんです

Aさんの財産は、合計5億円でした

Aさんの遺産分割協議はまだ成立していませんが

相続税の申告期限の1週間前の先日X社の取締役会で

Aさんの死亡退職金1億2000万円がBさんに

支給されることが決定されました。

これはX社の役員退職金規程に基づくものではありません。

このような状況で、相続税の申告に当たって

死亡退職金の扱いについて教えてください

回答

1.死亡退職金は、相続財産ではなく受給権者であるBさんの

固有の財産となるので、分割の対象とはなりません

2.死亡退職金は、役員退職金規程が無い会社であっても

Bさんの固有の財産となります

解説

1.死亡退職金については、最高裁の判例(昭和55年11月27日)で

「本件退職金規程は、もっぱら職員の収入に依拠していた

遺族の生活保障を目的とし、民法とは別の立場で受給権者を

定めたもので、受給権者たる遺族は、相続人としてではなく

右規程の定めにより直接これを自己固有の権利として取得する」

と判示しました。

2.退職金規程が無い場合でも、最高裁の判例(昭和55年11月27日)で

権限のある法人の機関が決定した退職金・受給権者は

相続財産・相続人とは別のものとして認定しました。

X社の取締役会でBさんが受取る役員退職金の支給日が申告期限

までに決定したので、その死亡退職金はBさん固有の財産となり

相続税の課税対象財産になります

 

参考までに、相続税法基本通達3-25には以下のような記載があります

1.退職金規程がある場合は、規程に基づき受取ることになる者

2.退職金規程が無い場合あるいは退職金規程の適用を受けない者の場合は

退職金を現実に取得した者又は、相続人全員で協議して受取人を

決めた場合は、その決められた者

上記以外の場合は、相続人全員が受取人となり各人の受取金額は

各人均等となります。

 

これは、退職金が相続財産ではないことから、その受取る権利は

法定相続割合とは関係なく、均等の割合になります

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2024.06.10

子名義の家屋で一人暮らししていた父が死亡した場合の小規模宅地の特例

 

事例

私は、父親名義の土地甲に私名義で家を建てて

私たち家族と父と同居していました。

しかし、家庭内のトラブルが原因で私たち家族は

近くの賃貸マンションに引っ越しし、父親は

父名義の土地に私が建てた家に独りで暮らすようになりました

その後、5年が経って父が亡くなりました

父親名義の土地は、私が相続し私名義の家で再び

私たち家族の生活が始まることになります

この場合、小規模宅地の特例は適用できますか?

ただし、私は父親に地代を支払っていませんし

父親も私に家賃を支払っていません

回答

小規模宅地の特例は適用できます

解説

「被相続人等の居住の用にきょうされていた宅地等」の範囲を定めた

措置法通達69の4-7(1)の後半部分には以下の記述があります

 

「被相続人が所有していたもの又は被相続人の親族が所有していたもの

の敷地の用に供されていた宅地等」

ただし、カッコ書きで以下の記述があります

(当該家屋を所有していた被相続人の親族が当該家屋の敷地を

被相続人から無償で借り受けており、かつ、被相続人が当該

家屋を当該親族から借り受けていた場合には、無償で借り受けて

いたときにおける当該家屋に限る。)

 

今回のように、双方ともに無償の場合には

小規模宅地の特例が適用されます

親族間で土地や建物の貸し借りを行う場合には

相続税対策も視野に入れる必要がありそうです

 

神戸・芦屋・西宮エリアで相続税対策及び

相続税申告業務は、是非お任せください

 

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2024.05.03

生命保険金だけではなくて、生命保険契約にも相続税が課税!!!

相続税の申告に当たって

受取った生命保険金だけではなくて

生命保険契約にも相続税が課税されることを

ご存知ない方が多いので

解説します

事例

父親は、以下のような2つの生命保険契約を締結していました

1.契約者:父親 被保険者:父親 受取人:長男

2.契約者:父親 被保険者:孫  受取人:満期の場合は孫、孫死亡の場合は長男

このような生命保険契約を締結している父親の相続が開始しました

なお、2の生命保険については満期を迎えていません

このような状況で、相続税の課税関係はどうなるでしょうか?

解説

1の生命保険について、相続税の課税対象になることは問題ありません

しかし、2の生命保険について相続税の課税対象となることに

気づいていない場合が多くあります

 

2の生命保険は、父親が保険料を支払っていて

被保険者が孫であるため、父親が亡くなっても

保険金は支払われることはありません

ですから、生命保険の権利が相続税の課税対象となります。

 

また、この2の生命保険契約は1と違ってみなし相続財産ではありません

そのため、遺言書に記載がない限り孫がこの契約の権利を

相続できません。

 

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2024.04.21

遺産分割に当たって死亡保険金の受取人が保険金の一部を他の相続人に・・・

遺産分割に当たって死亡保険金の受取人が保険金の一部を他の相続人に支払った場合の税金

被相続人Xの相続人は長男A、次男B、三男Cの3名のみ

相続財産は、自宅(5000万)と賃貸マンション(3000万)のみ

生命保険契約は、6000万円でAが受取人となっている

遺産分割案の概要

第1案:Bは自宅、Cは賃貸マンションを相続し

Aは生命保険を受取りつつ、Aは生命保険6000万円から

2000万円をCに支払う

第2案:Bは自宅、Aは賃貸マンションと生命保険6000万円

Cは、Aから2000万円を支払ってもらう

第1案と第2案の税金

結論は、

第1案では、A,B,Cそれぞれに相続税が課税されるとともに

Cに贈与税が課税されます

Aは、生命保険を受取るのみで遺産を相続しません

そのため、生命保険金から2000万円をCに支払うことは

遺産分割に関係なく、単なる贈与となります

第2案では、代償分割における代償債務の履行となるため、Cに贈与税は課税されません

A,B,Cそれぞれに相続税が課税されます

 

『代償分割に係る代償金として、代償債務者である相続人から

その者が取得した積極財産の価額を超える代償金を受領した場合には、

その積極財産の価額を超える部分は、現物をもってする分割にかえる

代償債務に該当せず、代償債務者から他の相続人に新たに経済的利益

を無償にて移転する趣旨でされたものと言うべき』・・・過去の裁判事例から抜粋

 

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2024.03.29

孫の教育費をおじいちゃんが負担した場合の贈与税って???

孫の教育費をおじいちゃんが負担した場合の贈与税って???

少子高齢化により、子供や孫の教育費を祖父母が負担するケースは

増加傾向にあるようです

そこで、教育費の贈与について課税関係や限度額についての

お問い合わせが多くあります

教育資金贈与

一般的には、教育資金贈与という制度が知られています

詳細については、下記URLから国税庁のHPを

ご覧ください

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm

この制度は、簡単に申し上げますと

金融機関に教育資金の為だけの特別な口座を

設けます。この口座から支払った教育費に関しては

非課税とする制度です。

相続税対策で、使いやすそうな制度ですが

実際に利用するとなると、様々な制限があって

この制度の利用を諦める方もいらっしゃるようです

実は、非課税ってご存知ですか???

実は、上記の教育資金贈与という制度を利用しなくても

教育費の贈与は、そもそも贈与税が課税されない

つまり、非課税ってご存知でしょうか?

教育資金の贈与は、非課税なんです

そもそも、民法では夫婦・直系血族等は相互に扶養する義務を

定めています

上記民法の定めに基づいて、贈与税では非課税財産を

以下のように定めています

扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした

 贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」

この定めに基づき、おじいちゃんが孫の教育費を負担することに

対して贈与税は課税されないことが明らかです

 

それでは、「通常必要と認められるもの・・・」

の記載については、どこまでが非課税となるんでしょうか???

この点について、詳細を記載すると長くなるので

ここでは割愛させていただきますが

大原則として、教育資金の贈与は贈与税が課税されない

ということをご理解ください・・・ただし

通常必要と認められるものに限ります

 

 

相続税及び贈与税の対策と申告は

相続税専門の税理士にお任せください

神戸・芦屋・西宮のお客様をメインにしている

相続税専門税理士事務所は、こちらです

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2024.03.16

遺産分割協議が成立しない場合の相続税の申告書

遺産分割協議が成立しない場合

【質問】

相続税の申告書は、相続開始の日から10ヶ月以内に税務署に提出

しますが、その際に遺産分割協議が成立していない場合もあります。

その場合の相続税の申告書は、どのような申告になりますか?

複数の税理士が申告する場合もあります

【回答】

(1)複数の税理士が・・・

遺産分割がもめてまったくまとまらない場合に

すべての相続人が個別に税理士と契約して相続税の

申告書を作成することもありえます。

相続税の申告書を作成するために必要な情報を

すべての相続人が同じ情報を入手できません

そのため、被相続人が同じであっても

相続税の申告書に記載の財産と債務が完全に一致しない場合が

あります

 

(2)納税資金を確保するために

遺産分割がもめてまったくまもらなくても

申告期限=納税期限であることに変わりありません

相続人全員が自己資産から納税資金を賄うことができる場合は

問題ありませんが、そうでない場合が問題となります

納税資金を確保するために、相続財産に含まれる

金融財産の一部だけでも先に遺産分割をまとめる必要があります

 

(3)相続税をすこしでも少なくするために

遺産分割協議が成立していなければ適用できない特例があります

たとえば、小規模宅地の特例は対象となる土地の

遺産分割協議が成立していなければ適用できません。

もちろん、いったん未分割で申告書を提出し

遺産分割協議が成立後に小規模宅地の特例を適用して

更正の請求を税務署に提出することもできます

 

相続税の申告書類作成業務は、相続税の申告期限までに

遺産分割協議が成立して、なおかつ納税資金を確保しておく必要があります

もちろん、遺産分割協議は相続人間あるいは弁護士を交えて

行うため税理士は関与できません。

しかし、税理士は

未分割の場合にはどのような申告書を提出することになるのか

あるいは、未分割か否かによって税負担にどれだけの差が発生するのか

という、お客様の税金に対する疑問に臨機応変に対応する必要があります

相続税の申告業務と相続税対策は

相続税専門の税理士に相談することを勧めます

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2024.03.10

換価分割って・・・?

相続財産が不動産だけ・・・どうやってわけるの?

相続財産のうち、不動産の占める比率が高く

相続人全員で納得できる分割ができない場合など

換価分割という方法があります

換価分割とは???

換価分割とは、例えば・・・

相続財産が評価額3000万円の土地だけで

法定相続人が3人の場合に、土地の所有権を1/3づつ

登記する方法もありますが

全員が、土地よりもお金が欲しい場合もあります

そんな場合、土地を換金して分ける方法が

換価分割です。つまり、土地を換金してそのお金を

分けるという方法です

具体的な方法

一般的に換価分割の場合、不動産売却手続きを簡単にするために

登記簿上の相続人の名義は、相続人のうち代表者1名だけとします

その後、相続財産の不動産を相続人代表が売却して

売却代金を、他の相続人に分配する方法が、換価分割の

具体的な流れになります

留意事項

換価分割は、不動産比率が高く

現金で相続を希望する場合に多く活用される

遺産分割方法ですが、税務上留意すべきポイントが

一つだけあります

それは、遺産分割協議書に

換価分割する旨を明記する必要があるということです

その記載がないと、資金の流れだけを見ると

親族間の贈与と誤解されるリスクがあります

 

相続税の申告業務は、神戸・芦屋・西宮で

相続専門税理士として24年営業を続けている

私の事務所にお任せください

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