親名義の戸建て住宅に家賃を支払ったら相続税は節税できますか?
例えば
長男A家族は母亡き後父親と同居していました
しかし、父親が次男B家族との同居を希望したことから
父親名義の戸建て住宅で長男A家族だけが生活することになりました
Aは、父親の日常のお世話をBに任せることになることと
父親名義の戸建て住宅で生活できることから
父親に対して、周辺の家賃相場に相当する家賃を
毎月振込むことしました。
その際に、弁護士を通して不動産賃貸借契約書を締結しています
もちろん、父親はAから毎月振込まれる家賃を不動産所得として
確定申告していました。
このような状況で、父親が亡くなった場合の相続税の
申告でA家族の住む父親名義の戸建て住宅の土地の評価額は
貸家建付地として評価減できるか?という論点です
回答
いくつかの条件を満たす必要はありますが
このような場合貸家建付地とし評価減することは
可能です。
もともと父親が住んでいた家屋について
Aに借家権が発生していますが、これは
相続財産ではなくA固有の財産となります
ですから土地及び家屋の評価にあたっては
Aの借家権が差し引かれることになり
貸家建付地評価となります。
ただし、すべての事例で適用されるわけでありません
一定の条件を満たす必要があることにご注意ください
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