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2025.03.10

教育資金贈与で相続税の節税はできますが、注意も必要です

 

事例

Aさんは、令和5年中に夫婦で孫のB君にそれぞれ1000万円づつの

教育資金贈与をしています

B君はまだ小学校1年生なので、Aさん夫婦はB君の成長を

楽しみしています。

Aさん夫妻は、教育資金贈与は相続税の節税対策に

役立つと考えていたのですが、注意事項については

気づいていません

注意事項

教育資金贈与は、かわいい孫の成長を楽しみしている

Aさん達にとっては、素晴らしい税制であることに

間違いはありません

①B君が23歳未満でAさん夫妻に相続が発生した場合

教育資金の残高は相続税の課税対象となります

実は、平成31年4月1日以降に教育資金贈与を

受けた場合は、その残高が相続税の課税対象となります

しかも、孫は相続税の2割加算の対象となります

さらに、教育資金贈与の管理残高は孫B君の名義で

一本化されますので、Aさん夫婦からの教育資金は

どちらかの贈与財産がどれだけ残っているのか区別が

できません。つまり、Aさんに相続が発生した場合

Aさんの相続税の申告に当たって、Aさんの教育資金の

残高を把握することができないのです

 

②教育資金贈与の制度を利用しなくても、

そもそも教育費の贈与は非課税です

それも青天井です。これは、税法以前に民法で

直系血族での相互扶助の義務が定められているからです

ですから、毎年B君の学校・塾などの教育費を

Aさん夫婦から贈与してもすべて非課税なんです

毎年必要な金額を贈与していれば、教育資金贈与を

利用して管理残高に2割加算の相続税が課税されるような

リスクはありません

 

教育資金の贈与は、慎重に行う必要があります

相続税対策のご相談や相続税の申告は、経験と知識が豊富な

専門の税理士に依頼する必要があります

近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです

1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります

2.土日はもちろん365日対応します

3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です

4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です

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