教育資金贈与で相続税の節税はできますが、注意も必要です
事例
Aさんは、令和5年中に夫婦で孫のB君にそれぞれ1000万円づつの
教育資金贈与をしています
B君はまだ小学校1年生なので、Aさん夫婦はB君の成長を
楽しみしています。
Aさん夫妻は、教育資金贈与は相続税の節税対策に
役立つと考えていたのですが、注意事項については
気づいていません
注意事項
教育資金贈与は、かわいい孫の成長を楽しみしている
Aさん達にとっては、素晴らしい税制であることに
間違いはありません
①B君が23歳未満でAさん夫妻に相続が発生した場合
教育資金の残高は相続税の課税対象となります
実は、平成31年4月1日以降に教育資金贈与を
受けた場合は、その残高が相続税の課税対象となります
しかも、孫は相続税の2割加算の対象となります
さらに、教育資金贈与の管理残高は孫B君の名義で
一本化されますので、Aさん夫婦からの教育資金は
どちらかの贈与財産がどれだけ残っているのか区別が
できません。つまり、Aさんに相続が発生した場合
Aさんの相続税の申告に当たって、Aさんの教育資金の
残高を把握することができないのです
②教育資金贈与の制度を利用しなくても、
そもそも教育費の贈与は非課税です
それも青天井です。これは、税法以前に民法で
直系血族での相互扶助の義務が定められているからです
ですから、毎年B君の学校・塾などの教育費を
Aさん夫婦から贈与してもすべて非課税なんです
毎年必要な金額を贈与していれば、教育資金贈与を
利用して管理残高に2割加算の相続税が課税されるような
リスクはありません
教育資金の贈与は、慎重に行う必要があります
相続税対策のご相談や相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
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