相続の概要
父親の財産は、遺言書に基づいて
母親と私の兄弟で円満に相続しました
私の相続した財産は
上場企業株式7000万円(相続税申告書記載の評価額)
金地金3000万円(相続税申告書記載の評価額)
でした
相続財産を譲渡しました
私は、
上場企業株式のうち3500万円(相続税申告書記載の評価額)と
金地金1000万円(相続税申告書記載の評価額)を譲渡して
その全額で住宅ローンを繰り上げ返済しようと考えました
証券会社の担当者から・・・
しかし、証券会社の担当者から
「上場企業株式は、特定口座を開設して相続していないので
確定申告が必要ですよ」と言われました
さらに、金地金の買取業者からも
「確定申告が必要ですよ」と言われました
相続税を支払った財産なのに・・・所得税が・・・
私は、相続税を支払った財産を譲渡した際に
所得税が課税されることを知らなかったので
相続税専門の税理士に相談に行きました
すると・・・
相続で取得した財産は、亡き父が当初取得した際の
価格を引継ぎ、その価格と譲渡価格との差額がプラスの
際に所得税が課税されることを教えていただきました
ただし、相続後一定の期間内に譲渡した場合は
取得費加算という特例を適用することができると
言うことでした。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
私は、今回の株式と金地金の譲渡の税額を事前に計算していただいて
資金計画を再検討することにしました
やはり、相続に関する税金は相続専門の税理士に
相談すべきだと痛感しました
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近江清秀公認会計士税理士事務所
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