事例
Aさんは、5月末に収益物件Zの土地・建物を仲介業者を通してXさんに1億円で売却する旨の
契約書を締結しました。契約締結時に手付金として2000万円を受取りましたが、残りの
8000万円は、7月末に全額を受取る予定でした。また、物件引渡しと名義変更も同時に
行う予定でした。
しかし、6月末にAさんは死亡し相続人であるBとCがすべての財産を50%づつ
相続することになりました。このような場合にBとCは収益物件Zに関する相続税の申告と
譲渡所得の申告をどのようにすればいいでしょうか?
回答
相続税の申告書には、残余財産請求権(8000万円)を計上します
譲渡所得の申告は、Aさんの準確定申告あるいはBとCそれぞれの確定申告
のいずれかを選択できます
解説
相続税の申告について、残余財産請求権と収益物件Zのどちらを
課税対象財産に計上すべきか悩ましいところです
しかし、この論点については最高裁の判例で『残余財産請求権』という
結論が出ています。
譲渡所得の申告については
Aさんの準確定申告あるいはBとCそれぞれの確定申告のどちらでも
申告可能です。しかし、以下の点で注意が必要です
・債務控除
➡準確定申告の場合は〇
確定申告の場合は✖
・住民税
➡準確定申告の場合は課税なし
確定申告の場合は課税あり
・取得費加算
➡準確定申告の場合は適用無
確定申告の場合は適用あり
以上の3点に留意して
いずれを選択するのかを決める必要があります
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
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