事例
Aさんは、顧問弁護士と相談して公正証書遺言を作成していました
その内容は、自宅とすべての預金は配偶者Bさん
上場企業株式は長男Cさんと長女Dさんに均等に分けて
相続させるという内容でした
Aさんの死後に遺産整理をしていると、自宅金庫からCさんとDさん名義の
預金通帳が発見され、その残高はそれぞれ3000万円づつでした
この通帳の存在について、CさんとDさんは全く知りませんでした
このような状況で、3000万円づつの預金はどのように申告すれば
いいでしょうか?
結論
CさんとDさん名義の預金は、遺言書に記載がないので
改めて遺産分割協議書を作成する必要があります
遺産分割協議に当たっては、ご家族の事情に応じて
検討すべきですが、銀行手続きを簡便に行うという点では
CさんとDさんがそれぞれの名義の口座を相続するという
分割方法を選択する場合が多いようです
解説
まず、この口座はAさんとCさん及びDさんとの
間で贈与の意思表示がされていないため、そもそも
贈与が成立していません。そのため贈与税の課税対象とはなりません
次に、これらの口座はCさん及びDさんが占有・使用収益・占有のいずれも
全くおこなっていないことから、名義が誰であってもAさんの遺産として
相続税の課税対象財産となります
公正証書遺言には、すべての預金はBさんが相続すると
記載がありますが、遺産分割協議を行って
Cさん及びDさんが相続するという事例が多いようです
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
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