事例
Aさんは妻と子が2人います
先のことを考えて、顧問弁護士と遺言書の作成を始めましたが
Aさん所有の甲土地については、孫X君の名義にしてあげようと
考えてます。その方法として、遺贈という方法と死因贈与と
言う方法があると、弁護士から説明されました。
どちらがいいのでしょうか?
回答
どちらも、それぞれのメリットがありますので
個別具体的な事情に応じて選択する必要があります
解説
遺贈も死因贈与も、ほぼ同じ効果がありますが
微妙に異なります
遺贈は、遺言書に記載することによりAさん名義の甲土地をX君名義
とすることができます。
死因贈与の場合、Aさんが生前にX君と甲土地の贈与契約書を締結
しておく必要があります。この贈与契約書の作成した日付については
Aさんの相続税の申告時に税務署が確認しますので、公正証書で
契約書を作成されることをお勧めします
なお死因贈与の場合は、契約書作成後にAさんからX君への所有権移転の
仮登記をすることもできます。
いずれの方法も、Aさんの死後に甲土地の名義をX君に変更するためには
有効な手段です。
しかし、いずれの方法も遺留分の計算対象となりますので
事前に財産増額及び遺留分の金額を計算しておくことを
お勧めします
税金面では、いずれも相続税の課税対象となりますが
X君は法定相続人ではありませんので、どちらの場合でも
登録免許税と不動産取得税は、課税されることになります
財産を受取るX君の立場からすると、遺贈の場合は
遺言書が開示された後で、甲土地の相続を放棄することができます
しかし、死因贈与の場合は事前に双方の合意があるわけですから
X君が相続を放棄することはありません。
法定相続人以外の人物に財産を相続させる方法として
遺贈と死因贈与がありますが、それぞれにメリット・デメリットが
ありますので、状況に応じて使い分ける必要があります
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
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