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相続税、節税に役立つブログ

2024.08.14

遺産分割が成立しない場合の相続税の納税方法

 

【事例】

先日亡くなった父親の遺産は

現預金が1億数千万円と、不動産が自宅及び月極駐車場でした

相続人は、私と姉の2人ですが遺産分割について相続税の申告期限までに

まとまる見込みがありません

いくつかの分割パターン案に基づいて、それぞれのパターンの場合の

相続税額を税理士さんに試算してもらっています。

幸い、相続財産の現預金が1億数千万円あるため

分割協議さえ成立すれば納税資金に困ることはないのですが

私の固有の財産だけでは、納税資金は足りません

相続税の申告期限が迫っていますが、これからどうすればいいでしょうか?

【回答と解説】

結論から申し上げますと

ひとまず、相続税額に相当する金額だけ

預金の口座を等分に分割して納税します。

それだけです

 

全体の遺産分割協議が成立するのを待っていたのでは

納税資金が不足する事例はいくらでもあります

遺産分割が本人同士だけで話し合っているのか

双方に弁護士さんが関与しているのか、どちらであっても

納税期限が迫っているのであれば、全体の遺産分割協議に

拘る必要はありません。

 

最悪の場合、遺産分割協議書が

なくても法定相続人全員が実印を押印すれば銀行口座を

分けることはできます

 

つまり、全体の遺産分割ができない場合でも

相続財産の預金口座を納税資金に充当することについて

相続人全員が同意すればいいのです

例えば、相続人2人の相続税額総額が1500万円で

相続財産の中に残高1800万円の預金口座があった場合

その銀行の口座残高を50%づつに分けて、それぞれ

相続人の銀行口座に振込む手続き書類に実印を

押印すればいいのです

 

全体の遺産分割協議を成立させることにこだわって

納税資金の確保のタイミングを逸してしまい

納税期限に納税できない場合、後日延滞税が課税されることになります

 

遺産分割協議が、なかなか成立しないと見込まれる場合

まず、納税資金の確保のために銀行口座の分割だけでも

成立させましょう。

相続税の申告は、経験と知識が豊富な

専門の税理士に依頼する必要があります

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