【事例】
先日亡くなった父親の遺産は
現預金が1億数千万円と、不動産が自宅及び月極駐車場でした
相続人は、私と姉の2人ですが遺産分割について相続税の申告期限までに
まとまる見込みがありません
いくつかの分割パターン案に基づいて、それぞれのパターンの場合の
相続税額を税理士さんに試算してもらっています。
幸い、相続財産の現預金が1億数千万円あるため
分割協議さえ成立すれば納税資金に困ることはないのですが
私の固有の財産だけでは、納税資金は足りません
相続税の申告期限が迫っていますが、これからどうすればいいでしょうか?
【回答と解説】
結論から申し上げますと
ひとまず、相続税額に相当する金額だけ
預金の口座を等分に分割して納税します。
それだけです
全体の遺産分割協議が成立するのを待っていたのでは
納税資金が不足する事例はいくらでもあります
遺産分割が本人同士だけで話し合っているのか
双方に弁護士さんが関与しているのか、どちらであっても
納税期限が迫っているのであれば、全体の遺産分割協議に
拘る必要はありません。
最悪の場合、遺産分割協議書が
なくても法定相続人全員が実印を押印すれば銀行口座を
分けることはできます
つまり、全体の遺産分割ができない場合でも
相続財産の預金口座を納税資金に充当することについて
相続人全員が同意すればいいのです
例えば、相続人2人の相続税額総額が1500万円で
相続財産の中に残高1800万円の預金口座があった場合
その銀行の口座残高を50%づつに分けて、それぞれ
相続人の銀行口座に振込む手続き書類に実印を
押印すればいいのです
全体の遺産分割協議を成立させることにこだわって
納税資金の確保のタイミングを逸してしまい
納税期限に納税できない場合、後日延滞税が課税されることになります
遺産分割協議が、なかなか成立しないと見込まれる場合
まず、納税資金の確保のために銀行口座の分割だけでも
成立させましょう。
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
当事務所の強み
1.すべての案件のお客様との面談は所長自らが担当します
2.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
3.相続税の申告実績は20年間で800件以上です
4.相続税の節税相談は20年間で2000件以上です
5.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
6.土日はもちろん祝日、お盆、年末年始も対応します
7.相続した不動産について、
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************