医院名:近江清秀公認会計士税理士事務所 
住所:〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1-6神戸国際会館17階 
電話番号:078-959-8522

相続税、節税に役立つブログ

2024.10.12

税務調査で私名義の預金も相続税が課税されると指摘されました。なぜ???

 

事例

私の夫が2年前に亡くなり、相続税の申告を済ませたのですが

先日税務調査があって、私名義の預金8000万円にも相続税が課税されると

指摘されて驚いています。

私の夫名義の財産は、自宅と預金が2000万円でした。

たまたま路線価が高かったのですが、小規模宅地の特例を適用することで

相続税額0円の申告書を当初申告で税務署に提出していました

私は、専業主婦で夫から家計の管理をすべて任されていました

私名義の預金8000万円は、毎月の家計を節約して

貯めた預金なので私の財産だと思っていましたが

相続税は、課税されるのでしょうか?

解説

今回のような場合の預金残高8000万円は、「借名財産」に該当し

相続税の課税対象財産となります。

一般的に、配偶者に限らず家族名義の預金は相続税の申告に当たって

相続税の課税対象になるかどうかのチェックが必要です

 

課税対象か否かの判断のポイントは二つあります

①まずその資金を稼いだのは誰なのか、という点です

今回の場合、被相続人のお給料を配偶者が配偶者名義の

口座でやりくりしたということですから、この8000万円の

名義は配偶者であっても、被相続人の財産と考えることができます

②その口座を誰が支配・管理していたのかということです

今回の場合、配偶者が被相続人の口座から資金移動して

配偶者名義の口座で家計のやりくりをしていたということです

つまり、被相続人は配偶者に日常生活に必要なお金の管理を

任せていたということです。しかし、このお金は被相続人が

稼いだお金ですから、日常生活以上の多額の支払い等については

被相続人が判断して支払っていました。

例えば、家を買う・車を買うといった場合の頭金等の

支払いは被相続人の承諾を得てから、配偶者名義の

口座から出金していました。と、いうことは配偶者名義の

預金残高について、被相続人が支配していたということになります

①②のチェックポイントから、配偶者名義の8000万円は

相続税の課税対象財産となります。

一般的な認識と若干ズレるかもしれませんが

このポイント①②は相続税の申告に当たっては

非常に重要なポイントです

相続税の申告は、経験と知識が豊富な

専門の税理士に依頼する必要があります

近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです

1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります

2.土日はもちろん365日対応します

3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です

4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です

5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます

6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します

7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています

8.初回のご相談60分無料・着手金無料

9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています

10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています

遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記

雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事

塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる

業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください

******************

近江清秀公認会計士税理士事務所

651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6

神戸国際会館17

(Tel)078-959-8522

(Fax)078-959-8533

オフィシャルHP

https://www.marlconsulting2.com/

AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP

https://www.freee-kessan.com/

累計1000件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP

https://www.kobesouzoku.com/

不動産賃貸専門税理士のHP

http://www.不動産賃貸税理士.com/

近江清秀公認会計士税理士事務所専門サイトのご紹介

  • オフィシャルサイト
  • クラウド会計ソフト「freee」専門サイト
  • 兵庫M&A事業承継センター
  • 不動産賃貸専門税理士
  • Mykomon
  • 瀬号パートナーズ
  • あと法務事務所
  • 正道会館