医院名:近江清秀公認会計士税理士事務所 
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相続税、節税に役立つブログ

2024.12.13

夫婦間のお金のやりとりは、どこまで課税されるでしょうか?

 

事例:不動産賃貸業の場合

夫であるAさんが相続により取得した住宅街の空き地に

妻であるBさんが8世帯からなる賃貸アパートを建てることに

しました。

路線価図によると、この土地の周辺は更地評価額の60%に相当する

権利金を支払う慣行があります

そこで、AさんとBさんは今後の税金について税理士さんに

以下の項目を質問しようと考えています

1.アパートの家賃収入はBさんの通帳に全額振込まれますが

問題ないですか?

2.BさんはAさんに対して地代を支払うかどうか迷っています

3.BさんがAさんに地代を支払う場合でも権利金は支払いません

AB夫妻の質問に対する回答

1.家賃収入は、その全額がBさんの口座に振込まれるという

認識で間違いありません。また、その金額で確定申告の

必要があります

2.Aさんに地代も権利金も支払わないことについて全く

問題ありません。 ただし、Aさんに地代を支払う場合

地代の金額の大小によって権利金の支払いに関して

問題が発生します

3.上記のとおり、地代の金額次第で権利金の問題が発生します

  仮に権利金の支払い義務が発生する場合にBさんが支払わなければ

  支払いを免れた金額について贈与税が課税されます

  さらに、Bさんが夫であるAさんに対して地代を支払う場合

  その地代は、Bさんの不動産賃貸業の必要経費として

  計上することはできません。

この3番目の論点は間違いやすいので要注意です

相続税対策のご相談や相続税の申告は、経験と知識が豊富な

専門の税理士に依頼する必要があります

近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです

1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります

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