事例
Aさんは、保険料はAさんが支払っていますが
被保険者及び保険金受取人を長女Bさんという
保険契約を随分前に締結していたのですが
あと数年で、満期となるようです。
満期時に何らかの課税が発生するのか不安になり
ネット検索して相続税に詳しそうな税理士さんに相談することにしました
回答
今回の保険契約は、Aさんがご存命中に満期を迎えると
AさんからBさんへの贈与となり、贈与税の課税対象となります
仮に、満期前にAさんが死亡した場合
この保険契約の解約返戻金評価額が相続税の課税対象財産となります
このような保険契約は、贈与税及び相続税の申告漏れとなっている
事例が多いようです。
仮に、保険契約が満期を迎えた年に相続時精算課税制度の適用を
届出すれば、満期保険金が2500万円未満であれば
贈与税の課税対象となりますが納税は回避することができます
(ただし、相続税の課税対象財産に加算されます)
贈与税の改正によって、相続時精算課税制度をうまく利用することで
相続税の節税対策に取組みやすくなりました
相続税対策のご相談や相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
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