税務調査といえば誰でも嫌なものですが。。。
その手続きの一部が7月1日以降改正されます
実は、平成23年税制改正で税務調査手続きが
大幅に改正されました。
その際に、税務調査の事前通知を納税者と税務代理人の双方に
連絡するという旨が定められました。
しかし、実務において様々な問題があったようです。
そこで26年度改正で、「税務代理権限証書」に
納税者の同意が記載されている場合には
納税者ではなく、税務代理人(税理士)に通知すれば
足りると改正されます。
つまり、税務署が税務調査を行う旨を税務代理人である税理士に
連絡し、税理士から納税者に連絡するという流れに一本化するという
ことです。
現在は、税務署が納税者と税理士の双方に連絡をしなければならないため
その連絡の順序によってはトラブルが発生する場合があります
今回の改正は7月1日以降に提出する税務代理権限証書から
適用されます
しかし、7月1日以前に提出している税務代理権限証書であっても
7月1日以降に「納税者の同意がある場合」に新しい書式で
再提出すれば、改正後の税務調査手続きが適用されます。
なお、税務調査手続きに関する一般納税者向けFAQが
国税庁のHPで公開されています
全部で30問のQ&Aとなっています
詳細は下記URLでご確認ください
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/pdf/02.pdf