相続財産の遺産分割では、まず第一に法定相続割合を
イメージする場合が多いと思いますが
意外と、法定相続割合を主張すると『もらいすぎ』と
他の相続人から指摘する場合があります。
その一つが『特別受益』です
例えば、3人兄弟のうち長男だけが自宅を購入する際に
父親から資金援助を受けていた場合、
あるいは、父親が開業医ではないにもかかわらず
長男だけが私立大学医学部を卒業するまでの学費を
すべて父親が負担したような場合
などです。これらのように特定の相続人だけが特別に
生前に多額の贈与を受けていた場合、それらを遺産分割
において考慮すべきという考え方です
このほか「寄与分」という考え方もあります。
例えば、長女だけが生親を看病した場合
次男だけが事業を手伝った場合など
親の財産の維持・増加に特に貢献した場合に
その度合いに応じて遺産分割時に考慮されます。
参考資料として、民法903条の解説を
リンクでご紹介します
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC903%E6%9D%A1