生命保険を利用した相続税対策に、保険料の贈与プランがあります
相続税の生命保険料控除は、500万円×法定相続人の人数という
上限があります。
しかし、生命保険を利用した相続税の節税プランはまだほかにも
あります
以下のような方法です
例えば、父親が長男に保険料110万円を贈与します
長男は、その110万円で
契約者:長男
被保険者:父親
受取人:長男
という生命保険契約を締結します
父親が死亡した場合に、長男は上記生命保険契約に基づいて
保険金を受取ります
この保険金には、相続税は課税されませんが
長男に所得税が課税されます
この場合の所得税は一時所得として課税されます
例えば、保険料の支払いが1500万円で受取保険金が
3000万円の場合
(3000万円-1500万円-50万円)÷2=1450万円が
所得税の課税対象となります
ですから、このプランを実行せずに保険料相当額の
1500万円を父親の財産として課税される相続税額と
一時所得として1450万円に課税される所得税額とを
比較して、所得税額のほうが少なければ
家族全体としての節税対策になります
しかし、長男が高額所得者で所得税が最高税率の
場合、所得税+住民税の税額を考慮すると
このプランは実行しないほうが有利となります
くれぐれもこのプランを実行する際には
トータルの税額を慎重に計算して
ご検討ください